保険診療
2020年07月16日(木)
16日(木)午後7時半からズームによる石川県保険医協会主催「保険診療に詳しくなるための勉強会」が開催された。能登や小松方面など日頃見かけない先生方を含め、15名の参加があった。
パワーポイントデータを共有しながら、テーマを絞って1時間ほど解説した。休憩後、質疑応答となり、活発な意見交換ができた。心配していたトラブルもなく素晴らしい会となった。最後に皆さんから感想やご意見をいただいた。新たな形も好評であり、今後の幅広いニーズが感じられた。 続きを読む
2018年07月21日(土)
・対象患者 15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者
15項目のうち咀嚼機能を含む3項目以上
・病名は口腔機能発達不全症
・算定要件 口腔機能の評価及び管理計画を策定・説明し、
指導・管理についての記録を文書で作成
・文書提供する(文書提供加算は算定できない)
・写真は3回に1回以上必要 続きを読む
2021年06月11日(金)
10日(木)午後4時から5時まで保団連北信越ブロックが「歯科医療を充実するための厚労省との懇談会」をオンラインにて開催した。貴重な場をセッティグして頂いた山本和嘉子衆議院議員と浦田治新潟医会副会長の主催者挨拶に始まり、歯科医療を充実するための意見交換が要求項目の順番に沿って厚生労働省保険局医療課 課長補佐と交わされた。
保団連北信越ブロックが厚労省と懇談会2019
kojima-dental-office.net/20190118-4580 続きを読む
2023年06月27日(火)
ケアプランに記載されていないと、居宅療養管理指導が医師の判断ではできない
介護保険の居宅サービスでは、ケアプランに位置付けられて実施されたサービスのみが保険給付されることが原則である。ただし、区分支給限度額の計算対象外となる居宅療養管理指導費は、ケアプランに位置付けられていなくても、患者の同意を得た上で医師の判断で、ケアマネジャーへ利用者の病状、経過と日常生活の留意点、介護方法などを情報提供すれば実施・算定が可能である。 続きを読む
2021年08月25日(水)
-居宅療養管理指導と指定基準(2021年度介護報酬改定対応版)
石川県保険医協会 発行
居宅療養管理指導の改定点を網羅‼
複雑な介護指定基準を分かりやすく整理‼
2021年8月25日発行
定価 3,000円
参考に 2021年介護報酬改定のポイント(歯科に係わる居宅療養管理指導)
kojima-dental-office.net/20210521-5558 続きを読む
2018年03月21日(水)
医療現場から乖離した、コスト保障のない感染対策が包括された初再診料と、月末まで点数が確定しない「単一建物診療人数」に応じた(月単位)評価点数という考え方が導入された。また、2020年に向けて施設基準による格差、選別、淘汰が始まる。患者さんとどういう風に向き合うのかが問われる。よりよい歯科医療を目指すために、共に議論し課題を是正していきたい。 続きを読む
2015年12月03日(木)
1.保険医登録するということは、ルールを守ることを承諾したということ
①総論 療養担当規則、医師法、健康保険法、医療法など
反すると、重大法令違反
・医療を提供できる場所は、医療提供施設又は居宅など
*会社学校、ホテル、ディサービスなどでの診療は
医療法違反で保険医登録取り消しとなることもある
・適時調査の返還金はここ最近異常に上昇している
②各論 診療報酬点数
反すると、査定、自主変換、指導 続きを読む
2011年07月30日(土)
メモ
1.医療保障制度の概要
①憲法25条の健康権保障により、国民は国に対して「誰もが、経済的な心配することなく、必要な医療を必要なだけ提供される」ことを求める権利がある。
②国際人権規約第12条批准により、「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有すること」が認められている。
③医療提供体制の整備(1階部分)と医療サービスの保障(2階部分)で国民の健康に寄与している。
医療体制では、歯科医師法などにより歯科医師、医療従事者と
医療法による医療機関の質を確保している。
医療サービスを健康保険法などにより保障している。 続きを読む
2019年11月01日(金)
審査支払機関の診療報酬の審査により医療費の額に減額があった場合、被保険者等が、その一部負担金等に過払いが生じる。一部負担金等の額の減額の大きいケースについて、健康保険組合が医療費通知にその額を付記する。対象となるのは、査定額に係る自己負担相当額が1万円以上のものとする。患者さんには事前に伝えておく必要がある。必要な検査、処置だっだが、審査機関から認められなかったことを丁寧に説明する。 続きを読む
2012年04月13日(金)
www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
これまでの高額療養制度では、いったん支払ったうえで申請すると払い戻しされていたが、平成24年4月1日から、限度額適用認定書を提示すると、入院でも外来でも医療機関毎に窓口でのひと月の支払額が自己負担限度額までとなる仕組みがスタートした。 続きを読む