小島歯科医院 名誉院長ブログ

歯科診療報酬改定のまとめ 2020年

2020年03月21日(土)


001保団連歯科新点数検討会(電話会議)
 ◆日時:2020年3月21日(土)15~18時
 ◆場所:保険医協会会議室
 ◆出席:小島副会長、濱田理事、事務局
保険医協会会員医療機関への対応
 ・3月25日に好評なテキストを無料配布
   テキスト 『歯科診療報酬 2020年改定の要点と解説』
       (月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円)
 ・質問については協会へのFAX、または協会ホームページの質問フォーム
 ・保団連新点数検討会の動画配信予定(会員限定、期間限定)
  (項目ごとのチャプター設定など必要な編集したもの)

2018年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20180321-4111#more-4111

 有床義歯の磁性アタッチメント
 中央社会保険医療協議会 総会(第481回) 議事次第
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00096.html
 ○医療機器及び臨床検査の保険適用について
PDF 総-2-1(PDF:256KB)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000796056.pdf
 2021年9月1日より保険収載
現在の対象製品は「フィジオマグネット」(株)ケディカのみ
保険償還価格は、 有床義歯に付ける「磁石構造体」7,770円と、支台歯の根面板につける「キーパー」2,330円。
 「フィジオマグネット」
www.nxe.co.jp/pdf/4NGSIS_R2.pdf
○ 準用技術料
歯科点数表
M005 装着 1 歯冠修復 45 点
     注2 内面処理加算2 45 点
M010 金属歯冠修復 1 インレー イ 単純なもの 190 点
M029 有床義歯修理 252 点

 *これから出る厚労省の疑義解釈も参照する
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)
www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf
 令和2年4月27 日
 ・摘要欄に「コロナ特例」と記載する
 ・算定対象は、原則として処方を行ったもの
 ・歯科疾患管理料を算定している定期受診患者に対して、電話等再診で歯科診療を行った場合は、歯周病患者画像活用指導料(写真を撮影していないけれども)及び歯科治療時医療管理料の合計55 点を月1 回に限り算定する。

メモ
A.注意事項
 1..日本歯科医学会発信の基本的な考え方 3月30日
www.jads.jp/basic/index.html
  「歯周病の治療に関する基本的な考え方」
  「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」
  「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」
  「筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方」

*疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf
【睡眠時歯科筋電図検査】77ページ
問14 「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察(1時間3エピソード以下)に該当する場合において、区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。
(答)算定できない。

 2.施設基準の経過措置の確認(2020年4月20日まで)
   ・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
   ・在宅療養支援歯科診療所2
kojima-dental-office.net/20180321-4111#more-4111
 *特に在宅療養支援歯科診療所2
      2018年4月以降に新たに届出を出していないと、歯科訪問診療料の算定ができず初再診料となる。要件が満たさず辞退する場合は歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出も必要。

B.改定のまとめ(ページ数は、月間保団連 2020年改定の要点と解説)
第1章 基本診療料
 第1部 初・再診料
①初診料・再診料  院内感染対策
 歯科初診料、歯科再診料は施設基準係る要件の見直しでアップ。
 ・歯科初診料 251点→261点
 ・歯科再診料 51点→53点
[初診注1の施設基準] の見直し
 (3)4年以内の受講歴を7月に様式2の7(p141)を使用して報告
     (研修の修了証は不要)
 (4) 職員を対象とした院内感染防止対策に係る標準予防策等の院内研修等を実施していること。院内、院外を問わない
  *改めての届出は必要なし
   院内感染対策の実施状況等を地方厚生支局長等へ7月の定例報告に義務づけ
        (6月30日までに研修する)
   内容は医療法に規定される医療安全管理対策における院内感染防止対策
        (医療法では年2回することになっている)p184参照
②外来環の施設基準の要件変更
[施設基準]
  (3)歯科医師が複数名、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上
    *常勤・非常勤を問わない
③通則の変更 「推定される」の文言が削除
 ・歯管を算定している患者で歯周病などの慢性疾患があり、明らかに診療が継続していると「推定される」場合は初診料が算定できない。
 *再初診が算定しにくい環境がつくられたが、今まで通りで新たな事象は初診

第2章 特掲診療料
 第1部 医学管理等
①歯科疾患管理料の見直し
【歯科疾患管理料】100点
 *初診月から3ヶ月以降でも初回の歯管が算定できるようになった
 ・注1 初診日の属する月に算定する場合は、80点
 ・注12 長期管理加算
   初診日の属する月から起算して6月を超えて必要な指導を行った場合
    *初回の歯管算定月からではない
    *初めて算定する場合は、留意すべきことを説明し、要点をカルテ記載
(新設)
 イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の(新設)場合 120点
 ロ イ以外の保険医療機関の場合100点
[通知]
 (1)「患者等の同意を得た上で管理計画を作成」が削除された
      *署名が要らなくなった
②(新) 小児口腔機能管理料 100点
 ・歯管の加算から独立したことによって、歯管と同日でなくても算定できる
   また、歯管の文書料も算定できる
 *歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の算定は必要
 *対象者が離乳完了前と後の2区分となり、
   離乳完了前のチェックリストが追加になった
 ・離乳完了前はC-1~8、離乳完了後はC-1~6の項目のうち1つを含むこと。
 ・評価項目2項目以上あれば「歯管」が算定でき、
   3項目以上あれば「小機能」が算定できる

  離乳完了前の「口腔機能の発達不全症」のチェックリスト
食べる
 哺乳 C-1 先天性歯がある
    C-2 口唇、歯槽の形態に異常がある(裂奇形など)
    C-3 舌小帯に異常がある
    C-4 乳首をしっかり口にふくむことができない
    C-5 授乳時間が長すぎる、短すぎる
    C-6 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある等
 離乳 C-7 開始しているが首の据わりが確認できない
    C-8 スプーンを舌で押し出す状態がみられる
話す
 構音機能 C-9 口唇の閉鎖不全がある(安静時に口唇閉鎖を認めない)
その他
 栄養(体格)
    C-10 やせ、または肥満である
      (カウプ指数:{体重(g)/身長(cm)2}×10 で評価)*
      現在体重   g   身長cm
      出生時体重  g  身長cm
             カウプ指数:
 その他
    C-14 口腔周囲に過敏がある
    C-15 上記以外の問題点 (              )
* 「上記以外の問題点」とは口腔機能発達評価マニュアルのステージ別チェックリストの該当する項目がある場合に記入する。

 ・(新) 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点
    口腔機能の評価を行うため
   [算定要件]小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

③(新) 口腔機能管理料 100点 
 ・歯管の加算から独立したことによって、歯管と同日でなくても算定できる
 *歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の算定は必要
 ・診断・評価が学会の「基本的な考え方」がでるまで不確か
    対象患者は変更無し?
 ・舌圧検査の算定頻度を6月に1回→3月に1回に変更
④周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)  190点→200点
 ・(医科点数)診療情報提供料(Ⅰ) 周術期等口腔機能管理における医科歯科連携
  注15 保険医療機関が周術期等口腔機能管理の必要を認め、当該患者又は家族等の同意を得て、歯科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の(電話)予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2として100点を所定点数に加算する。
⑤情報提供料(Ⅲ)  150点
 ・医科医療機関から紹介された下記の患者について情報提供を行った場合に算定
  ア.かかりつけ医機能を有する医科保険医療機関
     医科からの情報提供文書(p50)に記載された届出状況から判断
      分からなければ問い合わせる
         3ヶ月に1回算定
  イ.妊娠している患者
          紹介元の産科または産婦人科
          月1回算定
 ・施設基準 届出不要
   敷地内禁煙実施の掲示
   妊産婦の診療に関する一定の研修を受講した歯科医師の配置が望ましい
 ・初診日は算定できない
   ただし、自院への予約を行い、カルテに次回受診日を記載した場合は算定できる
 ・記載項目 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況
⑥新製有床義歯管理料
 *困難な場合は総義歯又は9歯以上の義歯(臼歯部の咬合関係にかかわらず)
  それ以外の場合は8歯以下の義歯(対合歯は関係ない)
 ・歯リハ1も同じ考え方
 *有床義歯咀嚼機能検査の対象も変更
      困難な場合と左右第2大臼歯を含む臼歯が4歯以上欠損している場合

第2部 在宅医療
①歯科疾患在宅療養管理料
    1 在宅療養支援歯科診療所1 320点 変わらず
  2 在宅療養支援歯科診療所2 250点 変わらず
  3 1及び2以外の場合190点→200点

第3部 検査
①歯周病検査
 *困難な場合歯周病検査をしなくても歯周基本治療を開始しても良い
 [対象者]
   在宅などにおいて療養を行っている患者
   歯科診療特別対応加算(特)または
     初診時歯科診療導入加算(特導)を算定している患者
 ・患者の状態(なぜできなかったか)と歯周組織の状態をカルテに記載
②(新) 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点
 ・15歳未満の口腔機能の発達不全が疑われる患者に診断を目的として実施した場合
 ・3月に1回に限り算定する
 ・疑い病名でも算定可
③(新設)睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点
[施設基準](届出様式p157、p171)
 ・歯ぎしりが強く疑われる患者に対し診断を目的として測定した場合

第5部 投薬
①調剤料 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
 イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき 9→11点
 ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)6→8点
②処方箋料 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げた点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する
 *後発品がない時は加算できない
 イ一般名処方加算1 6→7点  
 ロ一般名処方加算2 4→5点

第7部 リハビリテーション
①摂食機能療法
 注3 摂食嚥下支援加算
 ・経口摂取回復促進加算→「摂食嚥下支援加算」に名称変更

第8部 処置
①咬合調整
 ・前回算定した日から起算して6ヶ月を超えた場合は算定できる
   レスト製作のための削合は変わらず3ヶ月を超えていれば算定できる
②歯髄保護処置 間接歯髄保護処置30→34点
③(新) 象牙質レジンコーティング(Rコート) (1歯につき) 46 点
 ・生活歯歯冠形成を行った歯に対して、歯冠形成から装着までに1回に限り算定する。
 ・この間はHys処置は算定できない
④抜髄(1歯につき)
   単根管 228→230点
   2根管 418→422点
   3根管以上 588点→596点
⑤感染根管処置(1歯につき)
   単根管 150→156点
   2根管 300→306点
   3根管以上 438→446点
 ・加圧根充を行った患者に、歯冠修復完了後6ヶ月を経過し、再度の感根処を行った場合、EMR、根充、加圧根充はそれぞれ必要に応じて算定できることが明記された
⑥根管貼薬処置(1歯1回につき)
   単根管 28→30点
   2根管 34→38点
   3根管以上 46→54点
⑦根管充填(1歯につき)
   3根管以上 114点→122点
⑧加圧根管充填処置(1歯につき)
   3根管以上 200→208点
 ・手術用顕微鏡加算の対象が、「4根管又は樋状根」から「3根管以上」になった
⑨歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
   困難なもの36→42点
   著しく困難なもの60→70点
⑩(新)根管内異物除去における手術用顕微鏡加算 400点
 ・先端が根尖側2分の1以上に達している
[施設基準]手術用顕微鏡
            歯CTは他院でも可
 ・加圧根管充填処置の手術用顕微鏡加算は算定できない、いずれか1つのみ
⑪歯周基本治療
   スケーリング(3分の1顎につき) 68→ 72点
⑫(新) 歯周病重症化予防治療(P重防)
   1歯以上10歯未満 150点
   10歯以上20歯未満 200点
   20歯以上 300点
[対象患者] 
(1)歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、2回目以降の歯周病組織検査終了後に、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者
  *G病名も対象となるが、基本検査が必要
   (P混検では認められない→学会の基本的な考え方で詳細が分かる)
(2)歯周組織の多くの部分は健康であるが、部分的に歯肉に限局する炎症症状を認める状態又はプロービング時の出血が見られる状態
 *歯周病重症化予防とSPTは双方向から移行もある
[算定原則]
(1)2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、1口腔につき月1回算定する。
(2)歯周病重症化予防治療の2回目以降の算定間隔は、3ヶ月に1回
[算定要件]
(1)歯周病検査結果の要点や治療方針などについて管理計画書を作成する
(2)その文書を患者に提供し、写しをカルテに添付
[算定開始後の取り扱い]
(1)歯周病検査で4mm以上のポケットを認めた場合は、P重防を一旦解除して歯周基本治療が算定できる
(2)3ヶ月に1回、SPTとP重防は双方向に移行できる
⑬・機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 68→ 70点
 月1回の対象を拡大。他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づき、紹介された糖尿病患者については月1回に限り算定する。
⑭周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
   周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して
   月1→月2回に変更
⑮(新)非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 100点
[対象患者]経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難で、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴う療養中の患者。
[算定要件]
 ・歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、保湿剤などで柔らかくした後に口腔清掃用具等を用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に、月2回に限り算定する。処置なので歯科衛生士単独では認められない
・歯科衛生士の氏名をカルテに記載
・病名は口腔剥離上皮膜

第9部 手術
①麻酔の包括算定見直し
 ・「手術」において、歯科麻酔に使用した薬剤料が算定できるようになった
 ・後出血処置でも算定可
 ・外用薬の扱いなので2本使用しても×2ではない
②抜歯手術(1歯につき)
   埋伏歯1,050→1,054点
  下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、100→120点を所定点数に加算する。
③歯根分割掻爬術
 ・対象拡大 歯周疾患が原因の場合でも算定できる
④顎関節授動術
 ・ 徒手的授動術
   イ 単独の場合 440点(新設)
   ロ パンピングを併用した場合
   ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
 ・顎関節症による急性クローズロックの解除、または慢性クローズロックによる開口制限の改善を目的に、 徒手的授動術を行った場合に算定する。

第12部 歯冠修復及び欠損補綴第
①う蝕歯即時充填形成(1歯につき) 126→128点
②支台築造印象(1歯につき) 32→34点
③(新)咬合印象 140点
 ・在宅などで療養している通院困難な患者で臼歯部に垂直的咬合関係を有する臼歯に対して単独冠で歯冠修復を行う際に、シリコーン印象材を用いて咬合印象した場合に算定する。70/100加算の238点を算定
④充填(1歯につき)
    単純なもの104→106点
    複雑なもの156点→158
 ・失活前歯に対する充填前処置の築造として、歯冠部の唇側歯質が十分に残存し、歯冠部の破折防止を目的として複合レジンと各種ポストを用いて築造を行った場合に「支台築造歯2-直接法」を算定できるようになる。充形ではなく、Kpで算定。
⑤(新)接着ブリッジ装着料内面処理加算 45点
 ・接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させるためら行うアルミナ・サンドブラスと処理および金属接着性プライマー処理を行った場合、接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。
⑥非金属歯冠修復(1個につき)
   レジンインレー
    単純なもの104→124点
    複雑なもの156→176点
⑦(新)既製金属冠(1歯につき) 200点
⑧CAD/CAM冠は第一大臼歯の上顎にも適応拡大
 ・小臼歯のためのCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)が、機械的強度の高いものは(Ⅱ)。
  大臼歯の(Ⅱ)は(Ⅲ)になる。
 令和2年8月31日付けの留意事項通知
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000665996.pdf
5 別添2の第2章第12部第1節M015-2(2)イ中の「小臼歯」を「前歯又は小臼歯」に改める。
6 別添2の第2章第12部第1節M015-2に次を加える。
(5) 前歯に対し、CAD/CAM冠を製作する場合において、CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合は、区分番号D010に掲げる歯冠補綴時色調採得検査に準じて算定する。
(6) 前歯に対し、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、CAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯で、テンポラリークラウンを用いた場合は、区分番号M003-2に掲げるテンポラリークラウンに準じ、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
⑨ポンティック(1歯につき)レジン前装金属ポンティックを製作した場合
   大臼歯部50点→60点加算する
⑩有床義歯(1床につき)
   1歯から4歯まで 584→588点
   5歯から8歯まで 718→724点
   9歯から11歯まで 954→962点
   12歯から14歯まで 1,382→1,391点
    総義歯(1顎につき) 2,162→2,172点
 ・印象採得から6ヶ月以内に有床義歯を新製できる場合として、「他院で6ヶ月以内に有床義歯を作成していないことを患者に確認した場合」が追加になった。
⑪鋳造鉤(1個につき)
   双子鉤 246→251点
   二腕鉤 228→231点
 ・ニッケルクロム合金の使用は2020年3月31日までで廃止
⑫線鉤(1個につき)
   双子鉤 212→220点
⑬コンビネーション鉤(1個につき)
 ・線鉤と鋳造レストを組み合わせて作製した場合
⑭バー(1個につき)
   鋳造バー 450→454点
   屈曲バー 260→264点
⑮補綴隙(1個につき) 60→ 65点
⑯有床義歯修理(1床につき) 240→ 252点
⑰有床義歯内面適合法
   下顎総義歯に加え口蓋補綴、顎補綴も

3月5日に厚労省から新点数関連の告示・通知
 令和2年度診療報酬改定説明資料等について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
 要点を列記しましたが、詳しくは以下の説明資料を見ながら動画を見てください。
 別表第二 歯科診療報酬点数表
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603770.pdf
  *厚労省の令和2年度診療報酬改定の概要(歯科) 説明資料
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
  *厚労省の令和2年度診療報酬改定説明動画 歯科の概要とQ&A
www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG
  「個別改定項目について」 総- 1 詳細はページ数を参照
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000593368.pdf

歯科診療報酬改定の解説と検討 新型コロナウイルス感染症のため中止
 日 時:2020年 3 月 25 日(水)午後7:00~9:30
 会 場:ホテル金沢 2階 ダイヤモンド
 対 象:会員、院長が会員の医療機関スタッフ、会員のご家族
 参加費:会員数分は無料、会員数を超えた分は1人につき2,000円
  *未入会の医療機関の方は、当日までに入会していただくことを前提とします。
 申込締切:3月16日(月)
 申込み方法 必要事項を記入のうえ、FAXまたはEmailで
     テキスト準備の都合上、必ず申込締切日までにお申し込みください。
■講 師 石川県保険医協会講師団
■テキスト 『歯科診療報酬 2020年改定の要点と解説』
  (月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円(予定))
 *参加者には、当日、テキストをお渡しします。
 *参加されなかった会員には検討会の翌日以降にテキストを発送しますが、
  是非、検討会へご参加ください。
~2020年4月歯科診療報酬改定の解説と検討~
点数改定告示、関連通知にもとづき、保険医協会・保団連の歯科社保担当者が叡智を集めて作成したオリジナルテキストを用いて、わかりやすく解説します。
主催 石川県保険医協会
    TEL:076-222-5373
    FAX:076-231-5156
    Email:ishikawa-hok@doc-net.or.jp
*3月29日(日)午前9時30分から 石川県地場産業振興センター 大ホールにて
  東海北陸厚生局による集団指導 
  石川県歯科医師会による点数改正説明会
 が開催予定。 ともに中止

 

 

 

 

 

 

保険診療の最新記事