2021年介護報酬改定のポイント(歯科に係わる居宅療養管理指導)
2021年05月21日(金)
A.令和3年度介護報酬改定の主な事項についいて
1.単位数の変更
①居宅療養管理指導費
(社保審-介護給付費分科会 第199回(R3.1.18))
www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
ロ 歯科医師が行う場合 13ページ(太字の16ページ)
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 509単位→ 516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485単位→486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 444単位→440単位
ホ 歯科衛生士等が行う場合 17ページ(太字の20ページ)
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合 356単位→361単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合324単位→325単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合 296単位→294単位
居宅療養管理指導サービスコード変更なし
www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152949837/20210331_003.pdf
表 43ページ
リ経口維持加算 (太字103ページ)
原則6月とする算定期間の要件を廃止する
参考に
①経口維持加算に係わる要介護高齢者の経口摂取支援に向けて(平成29年度版)
www.tmghig.jp/research/release/cms_upload/541ef682c7c963f288bbc5b800c6dc3a.pdf
ヌ口腔衛生管理体制加算を廃止(太字104ページ)
kojima-dental-office.net/blog/20210227-14642#more-14642
口腔衛生管理体制加算 30単位/月 → (廃止)
kojima-dental-office.net/category/renkei/oldman
施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービス費に包括した。さらに、これまで実施してこなかったところを含むすべての施設(3年の経過措置期間を設ける)を対象とした。口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求める。入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。
②施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化( 全国老人保健施設協会)
www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/acf7e0c80daf531099f54086ed75fe68.pdf
17 口腔衛生の管理(第4 運営に関する基準) 【新設】
基準省令第17条の3は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、 令和3年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。
(1) 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。
(2) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項
(3) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は(2)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第9条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている
③<老健協会>
hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=18
17 口腔衛生の管理
17だからかなり後の方、ページ数が分からないが真ん中くらい
2.新型コロナウイルス感染症に係わる特例
*1ヶ月合計分の居宅療養管理指導費に0.1%上乗せ(9月30日分まで)
計算結果を四捨五入すると0単位となる場合は、例外的に1単位を算定
レセプトには、加算単独のサービスコード 318300
居宅療養令和3年9月30日までの上乗せ分とする
*0.1%上乗せ請求を行わない場合は国保連合会の審査において返戻となる
B.人員、設備及び運営基準の改定(医療保険の療養担当規則のようなもの)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf
健康保険法による指定を受けている歯科診療所は、(介護予防)居宅療養管理指導を行う指定事業者としてみなされている。廃止届を提出していない限り、ほとんどの歯科診療所は実施しなければならない。
『 歯科介護報酬便覧 』
kojima-dental-office.net/20210729-5904
1.運営規程の改定
①運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加された(※3年の経過措置期間を設ける)。具体的には、虐待の防止に係わる、組織内の体制(責任者の選定、従業員への研修方法や研修計画等)や虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法など。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導運営規程
kojima-dental-office.net/news/2018/04/07/4203
②運営規程の掲示に係わる見直し
利用申し込み者、利用者又はその家族が自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付ける。
2.ハラスメント対策の義務化(※経過措置期間なし)
事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが義務づけされた。
ハラスメント防止対策に関する基本方針
kojima-dental-office.net/20210401-5680
3.感染症や災害への対応力強化(3年の経過措置期間を設ける)
※2024(令和 6)年 3 月 31 日までは努力義務。
①「感染症の発生及びまん延等」に関する取組を徹底するために
委員会の開催(おおむね6カ月に1回)、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
② 感染症や災害が発生した場合であっても、「業務継続」して必要な介護サービスを提供できる体制を構築するために
業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
業務継続計画
kojima-dental-office.net/20210401-5687
4.地域包括ケアシステムの推進
①医療と介護の連携の推進
より適切なサービス提供に向けて、必要に応じて、居宅要介護者の社会的生活面課題に目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる関連情報を介護支援専門員等に提供するよう努めること
② 医師・歯科医師による居宅療養管理指導について
介護支援専門員への情報提供に係る新様式が示された
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755829.doc
③歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った場合
記録等について、新様式が示された
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755905.docx
5.記録の保存期間の明確化
事業者は、提供したサービス内容等の記録を整備し、
「その完結の日」から2年間保存しなければならない。
C.令和3年4月からの医療保険の変更
○ 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
(厚生労働省保険局 医療課)
www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/20210226_covid19_housyu35.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえ、診療報酬上の取扱いに係る臨時的な対応について周知するもの。
1.6歳未満の乳幼児に対する臨時的な取扱い
小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、乳幼児感染予防策加算(55 点)を令和3年9月診療分まで継続する。
2.各医療機関等における感染症対策に係る評価
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
歯科外来
次に掲げる点数を算定する場合「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を算定できる。(ただし、エ及びオについては、ウに該当する点数を併算定しなかった場合に限る)。
ア 初診料
イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く。)
ウ 歯科訪問診療料
エ 訪問歯科衛生指導料
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
3.新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療の実施について
必要な感染予防策を講じた上で実施される新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合にあっては、2(1)②に規定する項目に加え、歯科点数表の「A000 初診料」注6に規定する歯科診療特別対応加算、注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1及び注 11 に規定する歯科診療特別対応地域支援加算に相当する点数を合算した点数(298 点)(以下、「新型コロナ歯科治療加算」という。)を算定できることとする。
なお、この取扱いは令和3年4月診療分からの取扱いとする。
お知らせ「2021年新介護報酬検討会」
*25日までに申し込み頂いた医療機関には、30日以降に「入場整理券(はがき)」を送ります。当日お持ちください。
日時:2021年4月4日(日)午前10時から正午まで
会場:地場産業振興センター 本館1階・大ホール
講師:石川県保険医協会講師団
対象:会員、スタッフ、ご家族
歯科会員も参加対象とする
参加費:会員無料、2人目以降3,000円(テキスト含む)
テキスト:「医療系介護報酬改定のポイント」定価5,000円
参加しない会員にも希望があれば1冊無料送付(2冊目以降は3,000円)。
申し込み:電話、FAX、メール
申し込み締め切り:2021年3月25日(木)
主催・お問い合わせ
石川県保険医協会
電話076-222-5373 FAX:076-231-5156
E メールishikawa-hok@doc-net.or.jp
2021年4月の介護報酬改定の中から医療機関に関わりのある医療系介護サービス(居宅療養管理指導費、訪問看護、訪問・通所リハビリ、介護医療院、介護療養型医療施設など)の改訂内容の解説・検討を行う新介護報酬検討会を開催します。