2018年歯科新点数検討会
2018年03月21日(水)
医療現場から乖離した、コスト保障のない感染対策が包括された初再診料と、月末まで点数が確定しない「単一建物診療人数」に応じた(月単位)評価点数という考え方が導入された。また、2020年に向けて施設基準による格差、選別、淘汰が始まる。患者さんとどういう風に向き合うのかが問われる。よりよい歯科医療を目指すために、共に議論し課題を是正していきたい。
開催日時:3月21日 (水・祝)午前9時半から12時
開催場所:ホテル金沢
■講 師 石川県保険医協会講師団
2016年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20160324-1681
今後の記載要領通知や疑義解釈は
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
施設基準の届出 東海北陸厚生局
kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_shido/shisetukijunnotodokede_youshiki.html
メモ
A.施設基準のまとめ(ページ数は、月間保団連 2018年改定の要点と解説)
施設基準の届出は従来正副2通だったが、今回から1通になった。ただし、提出した届出書の写しは必ず保管する。提出の受理後には受理番号が通知されるので、一緒に保管する。今後、施設基準が増えてくるので、届け出書類、研修会の受講証を分かりやすく保管する。また、届出に必要な実績などを時々チェックし、施設基準のフォローする。要件を満たさなくなったら辞退届を提出する。
a.現在届出している施設基準と研修日の確認
・外来環
・か強診
・歯援診
b.施設基準の選択
1.経過措置と届出 15ページ
①2018年9月30日までに届出
・初診料の注1に規定する基準(院内感染防止対策)
研修の届出は2019年3月31日まで
・外来環
②2020年3月31日まで経過措置と新基準の届出
・か強診
・歯援診
2.名称の変更などで再度届出が必要ないもの 165ページ
・歯科治療総合医療管理料
→歯科疾患管理料 総合医療管理加算
歯科治療時医療管理料
・在宅患者歯科治療総合医療管理料
→歯科疾患在宅療養管理料 総合医療管理加算
在宅患者歯科治療時医療管理料
・有床義歯咀嚼機能検査
有床義歯咀嚼機能検査1のイ、ロ
3.再届出が必要なもの 166ページ
・外来環
・か強診
・歯援診1,2
・外来後発医薬品使用体制加算1,2
4.新しい施設基準
・初診料の注1に規定する基準(院内感染防止対策)
・有床義歯内面適合法 歯科技工加算1,2
・咀嚼能力検査
・咬合圧検査
・精密触覚機能検査
・外来後発医薬品使用体制加算3
・口腔粘膜処置
・口腔粘膜血管種凝固術
・レーザー機器加算1,2
5.定期的に届出が必要な施設基準
・初診料の注1に規定する基準(院内感染防止対策)
4年に1回(定期的な研修会受講)
6.辞退届
要件を満たさなくなった場合 214ページ
B.改定のまとめ
1.基本診療料
①初再診料に院内感染防止対策の施設基準が導入され、届出の有無で点数が増減
・初診料の注1に規定する施設基準(院内感染防止対策)の届出(9月30日まで)
・実施は10月1日から(半年間の経過措置)
・届けなければ減算
・研修の届出は2019年3月31日まで
・4年以内に再度の届出(定期的に研修会を受講)
・年に1回報告
・院内掲示
②外来環
・新しい施設基準の実施は10月1日から(半年間の経過措置)
それまでは今まで通り
・感染防止対策が初再診に移行のため、その分減算
・既に届出していても、初診料の注1に規定する施設基準を提出後、
2018年9月30日までに再度の届出が必要。
・研修の終了日を確認、届出る日の3年以内であればそのまま利用できる
③か強診
・新たな施設基準 人員配置 11項目のうち3項目以上
診療実績 SPT30回以上、F局+初期う蝕10回以上
訪問診療5回以上、情Ⅰ+共有料5回以上
・新たな届出が必要(2年間の経過措置)
・「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に冠する研修(口腔機能の管理を含む)」
を受講する必要がある。
従来の「口腔機能の管理」に関する研修では要件を満たさない
2.医学管理
①歯管
・3つの加算が新設(同日算定)
a.総合医療管理加算
・医科の担当医からの診療情報提供が必要
・管理対象患者 糖尿病、骨吸収抑制薬投与中、感染性心内膜炎のハイリスク
関節リウマチ、血液凝固阻止剤投与中
・医管(Ⅰ)(Ⅱ)を届出あれば、新たに届出の必要なし
・歯科衛生士の常勤が非常勤の組み合わせた常勤換算も可能になった
b.小児口腔機能管理加算 口腔機能発達不全症の基本的な考え方
・対象患者 15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者
15項目のうち咀嚼機能を含む3項目以上
・病名は口腔機能発達不全症
・算定要件 口腔機能の評価及び管理計画を策定・説明し、
指導・管理についての記録を文書で作成
・文書提供する(文書提供加算は算定できない)
・写真は3回に1回以上必要
小児の口腔機能発達評価マニュアル 日本歯科医学会 平成30年3月1日発行
www.jads.jp/date/20180301manual.pdf#search=%27%E5%8F%A3%E8%85%94%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%99%BA%E9%81%94%E4%B8%8D%E5%85%A8%E7%97%87+%E3%81%99%E3%81%A6%E3%83%BC%E3%81%98%EF%BC%91%27
c.口腔機能管理加算 口腔機能低下症の基本的な考え方
・対象患者 65歳以上の口腔機能低下を認める患者
評価項目7項目のうち3項目以上
咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査のうち1つを算定していること
(前2つは施設基準あり)
・病名は口腔機能低下症
・算定要件 口腔機能の評価及び管理計画を策定・説明し、
指導・管理についての記録を文書で作成
・文書提供する(文書提供加算は算定できない)
・口腔機能低下症に関する基本的な考え方(平成30年3月 日本歯科医学会)
参考に
www.jads.jp/basic/pdf/document_02.pdf#search=%27%E5%8F%A3%E8%85%94%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E7%97%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E4%BC%9A%EF%BC%89%27
②周術期
・口腔機能管理する目的が示され、対象となる手術の例示がなされた
・脳卒中による緊急手術も対象に
・手術前に放射線治療または化学療法を実施する場合に限り、
周ⅠまたはⅡの手術前と周Ⅲの同月併算定ができるようになった
③歯科特定疾患療養管理料
・骨吸収抑制薬関連顎骨壊死を生じた患者が対象に
医管Ⅰの廃止に伴い、対象だった骨粗鬆症が骨吸収抑制薬投与中に拡大され、
2つに分けられ、投薬のみは総合医療管理加算に
・それぞれに必要な治療計画が含まれていれば、SPT、歯清、F局が算定可能
④歯科治療時医療管理料
・医管Ⅱから名称変更
・対象疾患が5疾患から大幅に増えた(医管Ⅰの対象だったものが追加)
・医管(Ⅰ)(Ⅱ)を届出あれば、新たに届出の必要なし
・総合医療管理加算と併算定可
⑤診療情報連携共有料
・患者の紹介を伴わない診療情報の共有
・医科保険医療機関に診療情報を文書で依頼(照会)した場合に算定
・記載事項 6項目 (見本あり)診療情報連携共有料ひな形
・同一保険医療機関、同一患者毎に3ヶ月に1回限り
違う医療機関であればそれぞれに
・対象は慢性疾患を有する患者
または、全身管理が必要なため診療情報の照会が必要な患者
3.在宅医療
①歯科訪問診療料
・急性対応が包括
・20分未満が70/100相当に。容体急変の取り扱いは従来通り
・訪補助が支援診のみから一般も算定可になる
・歯科訪問診療移行加算
最後の外来受診日から3年以内に訪問診療Ⅰ(20分)を算定した場合
その都度何回でも
在推進は算定できない
②支援診
・支援診2と1に分けられた 新基準で届出が必要
2年間の経過措置 2020年3月31日までは支援診2としての取り扱い
・1,2共に、研修会に認知症に関する内容が追加
在宅医療を担う保険医療機関、訪問看護ステーション、
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などから
の依頼による訪問が年間5回以上
・訪問実績年間10回以上の支援診2と
15回以上あって多職種との連携実績が必要な支援診1
・年に1回、地方厚生局に報告
③訪問歯科衛生指導料
・1対複数や1対1の20分未満はなくなった
・単一建物診療人数に応じた(月単位)評価点数の考え方に変更
月末まで点数が確定しない
・日計表や領収書・返金などの取り扱いが問題になる
・歯科医師が状態が安定していると判断した場合は、
歯科訪問診療料の算定日から2ヶ月以内でも訪衛指の算定ができるようになった
④在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(月4回)
・歯科医師による指導管理の時間が30分以上から20分以上に変更
・口腔機能低下症の在宅等療養患者に対して、
口腔機能の回復または維持・向上を目的に医学管理を行う場合に算定
・評価項目7項目のうち3項目以上
・咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査は必須ではない
(口腔機能管理加算とは違う)
・算定要件 口腔機能の評価及び管理計画を策定・説明し、
指導・管理についての記録を文書で作成
・栄養サポートチーム等連携加算も算定できる
4.検査
①有床義歯咀嚼機能検査
・有床義歯咀嚼機能検査1 施設基準の届け出必要
下顎運動測定と咀嚼能力測定を合わせて行う場合
咀嚼能力測定のみを行う場合
・有床義歯咀嚼機能検査2 施設基準の届け出必要
新製義歯の装着前後に下顎運動、咬合圧を測定した場合
②咀嚼能力検査
・施設基準の届け出必要
・口腔機能低下症の診断を目的として行った場合
・6ヶ月に1回に限り算定
③咬合圧検査
・施設基準の届け出必要
・口腔機能低下症の診断を目的として咬合力及び咬合圧の分布を測定した場合
・6ヶ月に1回に限り算定
④舌圧検査
・施設基準の届出必要なし
・口腔機能低下症の診断を目的として行う
・6ヶ月に1回に限り算定
5.投薬
①外来後発医薬品使用体制加算
・処方箋料に加算
・施設基準の届出必要
・自分で後発品の割合を計算
6.リハビリテーション
・脳卒中発症から14日以内の患者に対し、
15分以上30分未満の摂食機能療法を行った場合
7.処置
①咬合調整
・レスト作製のために削合した場合の咬調は
新製または修理の実施1回につき1回算定できる
ただし、3ヶ月以内はできない
②感染根管処置
・再度の感根処が必要な場合、加圧根管充填処置を行った患者に限り、
歯冠修復が完了した日から6ヶ月以上経過しないと算定できなくなった
③SPT
・歯周病の管理計画が含まれていれば、
特疾管や居宅療養管理指導費の患者に算定できる
・歯清が一切算定できなくなった
④床副子
・口腔内装置 作り方と咬合関係で3つに分けられた
・レセプトの摘要欄にイ~リを記載する
⑤周術期専門的口腔衛生処置
・術口衛2が新設
口腔粘膜保護材を使用して疼痛緩和を行った場合
1回限り
⑥在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
・歯在管を算定している患者に対し、訪問診療に同行した歯科衛生士が
専門的口腔清掃処置を行った場合
・月1回に限る
・20分未満も可
⑦機械的歯面清掃処置
・歯科疾患に罹患している患者に拡大された まだどこまでの病名か分からない
・特別対応加算を算定する患者および妊婦は月1回算定できるようになった
妊婦に算定した場合はカルテとレセプトにその旨を記載
8.手術
①歯の再植術
・歯内療法では治療が困難な根尖病巣がある保存可能な小臼歯または大臼歯について
歯の再植により根尖病巣の治療を行った場合は、
歯根端切除術で算定していたが、歯の再植術で算定することになった
9.歯冠修復および欠損補綴
①補管
・後継永久歯が先天性欠如している乳歯は補管を算定する
②歯冠形成
・per pul穿孔の場合は、窩洞形成の簡単なものにより請求
③硬質レジンジャケット冠
・硬質レジンジャケット冠の名称が非金属歯冠修復に変更
・レジンインレーが非金属歯冠修復として位置づけられ、充形から修形に変更
④ポンティック
・金属裏装ポンティックは廃止され算定できない
・レジン前装金属ポンティックの適用に小臼歯と大臼歯が追加
⑤高強度硬質レジンブリッジ
・上下顎両側7番が残存し、左右の咬合支持がある患者に対して、
5番欠損に対して4番6番を支台歯とする場合に限られる
⑥有床義歯
・6ヶ月経過しないと新たに作成できなかったが、
認知症や要介護の患者の場合はできるようになった
その理由をカルテとレセプトの摘要欄に記載する
10.介護報酬
①介護保険の電子媒体による請求の免除届け(紙媒体で請求する)提出
3月30日までに
参考に 免除届はダウンロードできます
いしかわの国保→介護事業者の皆様へ→介護給付費請求について
www.ishikawa-kokuho.jp/kaigo/kaigo_kyufuhi_seikyu.html
②居宅療養管理指導費
同一建物居住者の考え方に変更
月単位の人数により算定単位が変わる
③豪雪・特別豪雪地帯、離島、山村などおける加算の新設
今次改定で、介護報酬の居宅療養管理指導に、「特別地域居宅療養管理指導加算」「中山間地域等小規模事業所加算」「中山間地域等居住者サービス提供加算」が新設された。
・特別地域居宅療養管理指導加算 15/100加算
医療機関が対象地域に所在する場合に、15%加算
豪雪地帯のうち特に厚労大臣が定める地域
「小松市、輪島市、珠洲市、白山市、志賀町、穴水町、能登町」の一部
金沢市は関係ない
・中山間地域等小規模事業所加算 10/100加算
医療機関が対象地域(「豪雪地帯」で1単位単価が10円の地域)に所在
石川県では金沢市と内灘町が対象外
かつ、「1月あたり延べ訪問回数が50回以下」の場合に、10%加算
(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士それぞれで別カウント)
・中山間地域等居住者サービス提供加算 5/100加算
「サービス提供加算」は、「利用者」が豪雪地帯(石川県全域)に所在し、
かつ、運営規程で定めた「通常の実施地域」以外の場合に、5%加算。
16キロメートル以上の特別訪問の場合は算定できない
*都道府県知事に届出
*今回の改定で介護報酬の「運営基準省令」が改正され、居宅療養管理指導の事業者が
「運営規程」に、「通常の事業の実施地域」を追加することになった。
(運営基準省令第90条)
お知らせ「2018年歯科新点数検討会」
開催日時:3月21日 (水・祝)午前9時半から12時
開催場所:ホテル金沢
■講 師 石川県保険医協会講師団
■テキスト 『歯科診療報酬 2018年改定の要点と解説』
(月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円(予定))
*参加者には、当日、テキストをお渡しします。
*参加されなかった会員には検討会の翌日以降にテキストを発送しますが、
是非、検討会へご参加ください。
■参加費 会員数分は無料、会員数を超えた分は1人につき2,000円(テキスト代含む)。
*未入会の医療機関の方は、当日までに入会していただくことを前提とします。
■参加対象 会員、会員医療機関のスタッフ、会員の家族
■申込締切 3月12日(月)
■申込み 必要事項を記入のうえ、FAXまたはEmailで
テキスト準備の都合上、必ず申込締切日までにお申し込みください。
~2018年4月歯科診療報酬改定の解説と検討~
点数改定告示、関連通知にもとづき、保険医協会・保団連の歯科社保担当者が叡智を集めて作成したオリジナルテキストを用いて、わかりやすく解説します。
主催 石川県保険医協会
TEL:076-222-5373
FAX:076-231-5156
Email:ishikawa-hok@doc-net.or.jp
*3月25日(日)午前9時30分から 石川県地場産業振興センター 大ホールにて
東海北陸厚生局による集団指導
石川県歯科医師会による点数改正説明会
が開催予定。
検討会までに分かっていたこと
平成30年3月5日現在
歯科点数表通知(変更箇所のわかる告示・通知)
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196442.pdf
厚労省説明会の動画(下記の資料を見ながらご覧ください)
www.youtube.com/watch?v=4QJh7fiFS44
説明会資料
平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)その1 [5,052KB]
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114391_2.pdf
平成30年度診療報酬改定の概要(歯科)その2 [3,012KB]
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115718_1.pdf
平成30年2月7日現在
答申について
中央社会保険医療協議会 総会(第389回) 議事次第
PDF 別紙1-2(歯科診療報酬点数表)(PDF:1,126KB)
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003.html
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193525.pdf
全ての点数が明らかに
平成30年1月26日現在 答申までは確定事項ではない
社保審-介護給付費分科会
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf
61ページ 7.居宅療養管理指導 訪問人数等に応じた評価の見直し
医療保険と介護保険との整合性をとる→
医療保険の訪問歯科衛生指導料の20分以上を居宅療養管理指導費に合わせる
○医師が行う場合 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
<現行> <改定後>
・同一建物居住者以外503単位 → ・単一建物居住者が1人507単位
・同一建物居住者452単位 ・単一建物居住者が2~9人483単位
・単一建物居住者が10人以上442単位
○歯科衛生士等が行う場合
<現行> <改定後>
同一建物居住者以外352単位 ⇒ 単一建物居住者が1人355単位
同一建物居住者302 単位単一建物居住者が2~9人323単位
単一建物居住者が10人以上295単位
平成30年1月24日現在 答申までは確定事項ではない
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000191963.pdf
Ⅰ-1③ 21ページ 診療情報連携共有料
Ⅰ-1⑭ 48ページ 周術期口腔機能管理
Ⅰ-2⑤ 73ページ かかりつけ歯科医の機能の評価
及びかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直し
Ⅰ-5⑳ 213-227ページ 在宅歯科医療
Ⅱ-1-7 330-366ページ
初診料
歯科疾患管理料 小児口腔機能管理加算、歯科疾患管理料 口腔機能管理加算
歯科特定疾患療養管理料や歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)等の見直し
歯周病患者画像活用指導料
床副子に関する技術の見直し
レジン前装金属ポンティックの適応拡大
④5⑥の高強度硬質レジンブリッジ
[評価の見直しを行う技術の例]
(1) 歯科口腔リハビリテーション料
(2) 歯周基本治療(スケーリング)
(3) 感染根管処置
(4) フッ化物歯面塗布処置
(5) 抜歯
(6) 充填
(7) 印象採得
(8) 有床義歯
(9) 鋳造鉤
(10) バー
平成29年12月6日現在
【1】診療報酬本体0.55%引き上げで決着 – 介護報酬はプラス0.54%
kojima-dental-office.net/20171218-4076#more-4076
【2】課題と論点案 (12月6日付の中医協総会資料「歯科医療その2」)
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187143.pdf
①歯科外来診療における院内感染対策に係る対応案(イメージ)72ページ
・初診料及び再診料を3つに区分する
歯科外来診療環境体制を届けている医療機関
院内感染防止対策に関する施設基準(新設)を届け出た医療機関
院内感染防止対策に関する施設基準の届出がない医療機関
②か強診について施設基準の見直し、研修内容の見直し 63ページ
・地域連携(地域ケア会議等の介護に関する会議等への参加
又は地域の健診事業等への協力等)の実績
・かかりつけ歯科医として必要な知識や技術の習得を推進するため、
研修内容の見直し及び一定期間ごとの研修の受講
・歯科訪問診療の要件については、歯科訪問診療の実績
又は在宅療養支援歯科診療所との連携(歯科訪問診療の依頼)実績
③歯科疾患管理料 75~76ページ→89ページ
・口腔内写真検査及び機械的歯面清掃処置がう蝕まで拡大か?
④歯科治療総合医療管理料 89ページ
・Ⅰが廃止→歯科疾患管理料の加算新設
・Ⅱの対象患者を見直し
中医協総会資料資料 在宅医療(その3)について 平成29年11月10日
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000184390.pdf
⑤訪問診療
・急性対応加算を廃止→訪問診療料へ組み込む 88ページ
・支援診の施設基準に地域の医療・介護関係者との連携実績を追加 120ページ
・訪問歯科衛生指導料の20分以上を居宅療養管理指導費に合わせる102ページ
【3】介護報酬の紙媒体請求 重要
介護報酬のうち、「居宅療養管理指導」など一定の要件を満たす介護サービスについては、現在「紙媒体(書面)」での介護保険請求が認められているが、2018年4月以降は、新規に開設する保険医療機関等は紙媒体での請求が認められなくなる。
ただし、例外規定を受ける時は、平成30年3月31日までに審査支払機関に紙請求に関する免除届を提出する。将来1件でも自宅などへの訪問があれば電子請求となり、ソフトウェアなどの費用負担がかかります。現在訪問していなくても提出をお勧めします。
参考に 免除届はダウンロードできます
いしかわの国保→介護事業者の皆様へ→介護給付費請求について
www.ishikawa-kokuho.jp/kaigo/kaigo_kyufuhi_seikyu.html
改定議論の進み具合
【1】今後順次アップされる診療報酬改定の資料
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154
【2】介護報酬
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698
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