小島歯科医院 名誉院長ブログ

生活保護を受けている人は、介護給付に制限がかけられている

2023年06月27日(火)


ケアプランに記載されていないと、居宅療養管理指導が医師の判断ではできない
 介護保険の居宅サービスでは、ケアプランに位置付けられて実施されたサービスのみが保険給付されることが原則である。ただし、区分支給限度額の計算対象外となる居宅療養管理指導費は、ケアプランに位置付けられていなくても、患者の同意を得た上で医師の判断で、ケアマネジャーへ利用者の病状、経過と日常生活の留意点、介護方法などを情報提供すれば実施・算定が可能である。
 生活保護を受けている人の場合、サービス費の9割分は介護保険から給付され、残りの1割自己負担分が生活保護の介護扶助から支給される。しかし、その介護扶助は、基本的には介護保険の各サービス費と同じ内容が支給されるが、微妙に違う部分もある。居宅介護や介護予防は、居宅介護支援計画に基づき行うものに限られるとの但し書きが付与されている。したがって、ケアマネジャーによるケアプランに記載されていないと、介護扶助から給付されず、介護券が発行されない。そのため、ケアマネジャーと石川中央保健福祉センターに何度も連絡し確認しなければならない。介護券を請求するための特別の申請書を医療機関に出させる自治体もある。医療扶助と違って介護扶助は、要介護認定とかケアプランの内容の精査とかがあるので、医療券よりは発行までに時間がかかり、場合によっては月遅れの請求となることもある。医療券と介護券が揃わないと、カルテを書くことも保険請求もできない。医師の裁量権を認めて欲しい。

 生活保護法の介護扶助の条文
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144
第十五条の二 
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

 生活保護法の制度変更をご存じですか 2000年07月15日
kojima-dental-office.net/blog/20000715-17241#more-17241

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