お知らせ「2026年歯科新点数検討会」4/19
2026年02月13日(金)
歯科診療報酬改定の解説と検討
■開催日時:2026年4月19日 (日)午後1:30~4:00 (変更になりました)
■開催場所:石川県地場産業振興センター 本館2 階 第1 研修室
■講 師 石川県保険医協会講師団
■テキスト 『歯科診療報酬 2026 年改定の要点と解説』(仮)
(定価4,000 円、会員価格2,000 円(予定))
* 参加者には検討会当日にテキストをお渡しします。
* 不参加の会員には翌週以降にテキストを発送します。
■対 象 会員、院長が会員になっている医療機関のスタッフ、会員のご家族
* 未入会の方は、当日までにご入会手続きをしていただきます。
■参加費 会員数分は無料(テキスト付)
会員数を超えた分は1 人につき2,000 円(予定。テキスト付)
(例)会員が1 人いる医療機関で3 人参加の場合
⇒ 1 人分無料、2 人分の参加費4,000 円が必要。
■申込み テキスト準備の都合上、必ず申込締切日までにお申し込みください。
⇒申込方法は裏面参照 2026年歯科新点数検討会チラシ
■申込締切 4 月8 日(水)
■主催 石川県保険医協会
TEL:076-222-5373
FAX:076-231-5156
Email:ishikawa-hok@doc-net.or.jp
参考に
1.石川県歯科医師会保険説明会 3/29(日)石川県地場産業振興センター
2.2024年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20240926-7270#more-7270
3.2022年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20221020-6199#more-6199
4.2021年介護報酬改定のポイント
kojima-dental-office.net/20210521-5558
5.2018年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20180321-4111
6.2020年歯科診療報酬改定のまとめ
検討会は新型コロナウイルス感染症のため中止
kojima-dental-office.net/20200321-4824
7.新規個別指導の実際と留意点
医科歯科・新規開業医懇談会 2025
kojima-dental-office.net/20251129-8177
8.減額査定通知
医科歯科・新規開業医懇談会 2019
kojima-dental-office.net/20191101-4776
9.保険診療のイロハから審査・指導の実際まで
医科歯科・新規開業医懇談会 2015
kojima-dental-office.net/20151203-1708
10.指導をめぐる法体系の基礎知識
<歯科>審査、指導に関する会員懇談会 2011年
kojima-dental-office.net/20110730-1697#more-1697
11.保険医療機関等に対する指導・監査
医科歯科・新規開業医懇談会 2009年
kojima-dental-office.net/20091017-8321#more-8321
【2026 年度診療報酬改定に向けた動向等について】
8.答申内容
A.新旧 歯科診療報酬点数表 (傍線部分は改正部分)
(総-2別紙1-2)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655179.pdf
第647回 中央社会保険医療協議会 総会 令和8年2月13日
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
B.個別改定項目について
(総-1)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
今回の改定で、継続的な管理がかなり減額になり、影響大。また、物価対応料が医科の訪問診療時に6点となっているが、歯科には見当たらない。
詳しくは、歯科診療報酬点数表の資料をお読みください。個別改定項目も参考に
※点数表の通知、施設基準の告示・通知(基本診療料、特掲診療料別)がすべて明らかになるのは、3月の予定です。
A.新旧 歯科診療報酬点数表 (傍線部分は改正部分)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
①歯科初診料 267点→272点
9 歯科医療提供が困難である地域等において、都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算として、100点を所定点数に加算する。
②歯科再診料 58点→59点
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
①歯科疾患管理料 100点→90点
初診月の100分の80減算はなくなったが、-10点の継続は大きい
(新設)特別管理加算として、80点を所定点数に加算する。
厚生労働大臣が定める施設基準に適合、届け出た保険医療機関
②小児口腔機能管理料 60点→
・(新設)小児口腔機能管理料1 90点
・(新設)小児口腔機能管理料2 50点
1については、口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する者
2については、口腔機能の評価項目において2項目に該当する者
③口腔機能管理料 60点 →
・(新設)口腔機能管理料1 90点
・(新設)口腔機能管理料2 50点
口腔機能低下症の患者のうち
1については、口腔細菌定量検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査、
口腔粘膜湿潤度検査又は舌圧検査のいずれかを実施
2については、口腔機能低下症の患者
④ 周術期等口腔機能管理計画策定料 300点 →
周術期等口腔機能管理計画策定料1 300点
(新設)周術期等口腔機能管理計画策定料2 150点
患者の状態の変化等により、治療計画を変更した場合
⑤口腔機能指導加算 12点 →
(新設)口腔機能実地指導料 46点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
⑥歯周病患者画像活用指導料 10点×5→
(新設)1口腔内画像 50点
(新設)2 顕微鏡画像 50点 1人につき1回
位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導を行った場合
⑦新製有床義歯管理料(1口腔につき) 75ページ
1 2以外の場合 190点
2 困難な場合 230点
→新製有床義歯管理料(1装置につき)
1 局部義歯の場合 140点
2 総義歯の場合 140点
*新製有床義歯管理料を算定した日の属する月も、
歯科口腔リハビリテーション料1は算定できる
第2部 在宅医療
①歯科訪問診療4及び5については、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関及び別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関以外の保険医療機関においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する
②在宅歯科医療推進加算100点を削除
③(新設)在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2を届け出た保険医療機関は歯科訪問診療1(1,100点)に、それぞれ100点、50点を加算する。
④訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 362点→380点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 326点→330点
3 1及び2以外の場合 295点→260点
⑤在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
(新設)4 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4 100点
4については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、歯科疾患在宅療養管理料を算定しているものに対して、食事観察等を行いその結果を踏まえて、患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
口腔機能実地指導料を算定している月は算定できない。
在宅では歯科疾患在宅療養管理料ではなく、介護保険の居宅療養管理指導費を算定している
第3部 検査
①口腔細菌定量検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査に施設基準がなくなる
②(新設)口腔粘膜湿潤度検査(1回につき) 130点
注1 加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
第4部 画像診断
第1節 診断料
①1 単純撮影
削除 注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断の費用については、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
第7部 リハビリテーション
①歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)
1 有床義歯の場合
困難な場合 124点、それ以外以外の場合 104点→どちらも114点
(新設)小児保隙装置の場合 180点
②歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)
1 口腔内装置を装着している場合 54点
2 1以外の場合 70点
注 施設基準を届け出た保険医療機関において、
顎関節症を有する患者に対して、療養上必要な指導又は訓練を行った場合
第8部 処置
歯髄保護処置を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、算定できる
第1節 処置料
①加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 139点→ 150点
2 2根管 168点→180点
3 3根管以上 213点→230点
3については、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、150点を所定点数に加算する。歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いなくても良くなった。
②歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療 →歯周病継続支援治療 150ページ
1 1歯以上10歯未満 200点 → 170点
2 10歯以上20歯未満 250点 → 200点
3 20歯以上 350点→ 350点
*歯周病重症化予防治療 削除
1 1歯以上10歯未満 150点
2 10歯以上20歯未満 200点
3 20歯以上 300点
③歯周治療用装置 削除
1 冠形態のもの(1歯につき) 50点
2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
歯冠形成を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、算定できる。
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
①歯冠形成(1歯につき)
1 生活歯歯冠形成 イ 金属冠 306点
チタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための
支台歯の歯冠形成は、前歯490点、、臼歯340点を所定点数に加算する。
②(新設)補綴前処置(1装置につき) 40点
③支台築造(1歯につき)
1 間接法 ロ ファイバーポストを用いた場合
(1)大臼歯 211点→221点
(2)小臼歯及び前歯 180点→190点
④テンポラリークラウン(1歯につき)34点→暫間歯冠補綴装置(1歯につき)48点
リテーナー削除
⑤光学印象(1歯につき) 100点→ 150点
CAD/CAMインレーに加えてCAD/CAM冠が追加
⑥小児保隙装置 600点 → (新設)
1 固定式保隙装置 850点
2 可撤式保隙装置 1,200点
⑦装着料
高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 2,800点→3,000点
(新設)チタンブリッジ(1装置につき) 2,800点 (新設)
2 レジン前装加算として、1歯につき600点を加算する。
通則
第1節 ベースアップ評価料等
①歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 新たに始める保険医療機関
1 初診時 10点→ 21点
2 再診時等 2点 →4点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 41点→66点
ロ 同一建物居住者の場合 10点→11点
*令和9年6月以降においては、
それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
②現在ベースアップ評価料を算定している保険医療機関
1 初診時 31点 (10点+21点)
2 再診時等 6点 (2点+4点)
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 107点 (41点+66点 )
ロ 同一建物居住者の場合 21点 (10点+11点)
*令和9年6月以降においては、
1 初診時 52点 (31点+21点)
2 再診時等 10点 (6点+4点)
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 173点 (107点+66点 )
ロ 同一建物居住者の場合 32点 (21点+11点)
第2節 物価対応料
①(新設)歯科外来物価対応料
イ 初診時 3点
ロ 再診時等 1点
*歯科訪問診療時には対応なし(医科では6点ある)
第3節 支援料
(新設) 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき) 15点
注1 歯科技工所に従事する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
B.個別改定項目について
(総-1)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf
A.現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
a.物件費の高騰を踏まえた対応
①歯科診療報酬 7ページ
歯科初診料 267点→ 272点
歯科再診料 58点 → 59点
②(新) 歯科外来物価対応料(1日につき) 12ページ
1 初診時 3点
2 再診時 1点
*令和9年6月以降度は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
b.医療従事者の処遇改善
① 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 20ページ
1 初診時 10点 → 21点
2 再診時等 2点 → 4点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 41点 → 66点
ロ 同一建物居住者の場合 10点 → 11点
*令和9年6月以降においては、
それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
B.2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と
地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進
a.人口の少ない地域の実情を踏まえた評価 245ページ
①(新) 地域歯科医療加算 100点
歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用いた巡回診療について、新たな評価を行う。
b.かかりつけ歯科医機能の評価 307ページ
①歯科疾患管理料 100点 → 90点
*なお、初診月100分の80は廃止
②小児口腔機能管理料 60点 →
1 小児口腔機能管理料1 90点 口腔機能の評価項目において3項目以上
2 小児口腔機能管理料2 50点 口腔機能の評価項目において2項目
③口腔機能管理料 60点 →
1 口腔機能管理料1 90点 口腔細菌定量検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査、
口腔粘膜湿潤度検査又は舌圧検査のいずれかを実施
2 口腔機能管理料2 50点 口腔機能低下症の患者
④歯周病安定期治療→歯周病継続支援治療 311ページ
1 1歯以上10歯未満 200点 → 170点
2 10歯以上20歯未満 250点 → 200点
3 20歯以上 350点→ 350点
*歯周病重症化予防治療も歯周病継続支援治療へ統括される
*付随する条件などはそのまま移行する
c.質の高い在宅歯科医療の提供の推進 377ページ
①在宅歯科医療推進加算(100点)を廃止
*国が推し進める自宅への訪問診療はさらに遠のく
②歯科訪問診療1
在宅療養支援歯科診療所加算1 100点
在宅療養支援歯科診療所加算2 50点
*在宅療養支援歯科診療所について施設基準を見直し、
歯科医師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加える。
③訪問歯科衛生指導料 384ページ
1 単一建物診療患者が1人の場合 362点 →380点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 326点 →330点
3 1及び2以外の場合 295点 →260点
C.安心・安全で質の高い医療の推進 693ページ
a.新製有床義歯管理料(1口腔につき)→(1装置につき)
1 2以外の場合 190点 → 局部義歯の場合 140点
2 困難な場合 230点→ 総義歯の場合 140点
b.歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)
イ ロ以外の場合 104点
ロ 困難な場合 124点
→イロの区別なくなる 有床義歯の場合 114点
*新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、同日であっても算定できる
c.歯科衛生実地指導料の12点加算→独立した 口腔機能実地指導料 46点 月1回
[施設基準] 706ページ
(1)口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が
一名以上配置されていること。
(2)歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を
有していること。
d.光学印象 CAD/CAM冠も適応に
e.第一大臼歯又は第二大臼歯CAD/CAM冠の条件がすっきり
f.鋳造鉤は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用
ただし、金銀パラジウム合金を使用する場合は、理由を診療録に記載すること
g.(新) 暫間歯冠補綴装置(1歯につき) 48点 726ページ
テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を統一
h.歯周病患者画像活用指導料 10×5 →
1 口腔内画像 50点
2 顕微鏡画像 50点 位相差顕微鏡 患者1人につき1回
i.麻酔薬剤料が算定できる歯科治療範囲の拡大
j.歯科固有点数の見直し 737ページ
7.個別改定項目(その1)
(総-2)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001639439.pdf
第644回 中央社会保険医療協議会 総会 令和8年1月23日
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
算定要件や施設基準の概要が項目ごとに整理されている資料
内容が確定したわけではなく現時点の内容であることに留意
まだ読み込めてないものもある
正式な点数はまだ空欄
A.現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
a.物件費の高騰を踏まえた対応
①歯科診療報酬 7ページ
歯科初診料 267点→ ●●点
歯科再診料 58点 → ●●点
②(新) 歯科外来物価対応料(1日につき) 12ページ
1 初診時 ●●点
2 再診時 ●●点
*令和9年6月以降度は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
b.医療従事者の処遇改善
① 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 19ページ
1 初診時 10点 → ●●点
2 再診時等 2点 → ●●点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 41点 → ●●点
ロ 同一建物居住者の場合 10点 → ●●点
*令和9年6月以降においては、
それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
B.2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と
地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進
a.人口の少ない地域の実情を踏まえた評価 233ページ
①(新) 地域歯科医療加算 ●●点
歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用いた巡回診療について、新たな評価を行う。
b.かかりつけ歯科医機能の評価 295ページ
①歯科疾患管理料 100点 → ●●点
*なお、初診月100分の80は廃止
②小児口腔機能管理料 60点 →
1 小児口腔機能管理料1 ●●点 口腔機能の評価項目において3項目以上
2 小児口腔機能管理料2 ●●点 口腔機能の評価項目において2項目
③口腔機能管理料 60点 →
1 口腔機能管理料1 ●●点 口腔細菌定量検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査、
口腔粘膜湿潤度検査又は舌圧検査のいずれかを実施
2 口腔機能管理料2 ●●点 口腔機能低下症の患者
④歯周病安定期治療→歯周病継続支援治療
1 1歯以上10歯未満 200点 → ●●点
2 10歯以上20歯未満 250点 → ●●点
3 20歯以上 350点→ ●●点
*歯周病重症化予防治療も歯周病継続支援治療へ統括される
*付随する条件などはそのまま移行する
c.質の高い在宅歯科医療の提供の推進 364ページ
①在宅歯科医療推進加算(100点)を廃止
*国が推し進める自宅への訪問診療はさらに遠のく
②歯科訪問診療1
在宅療養支援歯科診療所加算1 ●●点
在宅療養支援歯科診療所加算2 ●●点
*在宅療養支援歯科診療所について施設基準を見直し、
歯科医師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加える。
③訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 362点 →●●点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 326点 →●●点
3 1及び2以外の場合 295点 →●●点
C.安心・安全で質の高い医療の推進 672ページ
a.新製有床義歯管理料(1口腔につき)→(1装置につき)
1 2以外の場合 190点 → 局部義歯の場合 ●●点
2 困難な場合 230点→ 総義歯の場合 ●●点
b.歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)
イ ロ以外の場合 104点
ロ 困難な場合 124点
→イロの区別なくなる 有床義歯の場合 ●●点
*新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、同日であっても算定できる
c.歯科衛生実地指導料の12点加算→独立した 口腔機能実地指導料 ●●点 月1回
d.光学印象 CAD/CAM冠も適応に
e.第一大臼歯又は第二大臼歯CAD/CAM冠の条件がすっきり
f.鋳造鉤は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用
ただし、金銀パラジウム合金を使用する場合は、理由を診療録に記載すること
g.(新) 暫間歯冠補綴装置(1歯につき) ●●点
テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を統一
h.歯周病患者画像活用指導料 10×5 →
1 口腔内画像 ●●点
2 顕微鏡画像 ●●点 位相差顕微鏡 患者1人につき1回
i.麻酔薬剤料が算定できる歯科治療範囲の拡大
j.歯科固有点数の見直し 716ページ
6.令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)
(総-4)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001629050.pdf
第640回中央社会保険医療協議会 総会(令和8年1月9日)
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68403.html
中央社会保険医療協議会
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
・歯科巡回診療車を用いた巡回診療の新しい評価の創設(9ページ)
・歯科訪問診療4・5に新たに施設基準を創設(13ページ)
・歯援診の基準見直し→研修・教育体制要件の追加(13ページ)
Ⅰ 物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応
Ⅰ-2 賃上げや業務効率化・負担軽減等の業務改善による医療従事者の人材確保に向けた取組
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善
(1) 看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を見直す。
Ⅰ-2-4 医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策
(2) 医師の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術に係る休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件を見直す。
Ⅰ-2-5 診療報酬上求める基準の柔軟化
(1) 医療現場を取り巻く人手不足の状況下で、質の高い医療提供体制の維持とそのための人材確保の取組の両立を図る観点から、公共職業安定所や無料職業紹介事業者、適正認定事業者を活用する等により、平時から看護職員確保の取組を行っているにもかかわらず、やむを得ない事情によって一時的に看護職員確保ができない場合について、看護職員の配置基準を柔軟化する。
(3) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されている1日当たり勤務時間を踏まえ、常勤職員の柔軟な配置を促進する観点から、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数を見直す。
Ⅱ 2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進
Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価
(3) 歯科医療が十分に提供されていない地域等において歯科診療を適切に推進するため、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用いた巡回診療について、新たな評価を行う。(9ページ)
Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進
(3) 入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行う。
(4) 医科歯科連携を推進し入院患者の口腔管理を充実させる観点から、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関からの依頼に基づき入院患者に対して歯科訪問診療を実施した場合について、新たな評価を行う。
Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価
(5) 休日・夜間等の問い合わせや受診へ対応する体制整備を更に推進する観点から、時間外対応加算の評価を見直す。
(6) 地域において、歯科疾患・口腔機能の管理等といった生活の質に配慮した歯科医療を推進するため、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料並びに口腔機能管理料の要件及び評価を見直すとともに、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の対象となる患者の範囲を拡大する。
(7) ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療について評価体系を見直す。
Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価
(11) 質の高い在宅歯科医療の提供を推進するため、以下の見直しを行う。
① 在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の内容を充実させる観点から、歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、患者又はその家族等の依頼により、診療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性が生じた場合の歯科訪問診療1の運用を明確化する。
② 同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新たに設ける。
③ 在宅療養支援歯科病院について、病院歯科等での診療実態を踏まえ、施設基準を見直し、歯科診療所からの依頼により患者を受け入れた場合の実績を要件に加える。
④ 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院について、今後の在宅歯科医療体制の確保に資するよう、施設基準を見直し、歯科医師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加える。
⑤ 訪問歯科衛生指導料について、指導を実施した人数に応じた評価を見直すとともに、特別の関係の施設等に対する評価を適正化する観点から、歯科訪問診療料を踏まえた運用に見直す。
⑥ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、効率的な歯科医療を提供する観点から、要件を見直す。
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進(25ページ)
(1) 障害者の歯科治療を推進する観点から、障害者歯科治療を専門に担う歯科医療機関が歯科医学的管理を行った場合について、新たな評価を行う。
(3) 新製有床義歯管理料について、有床義歯の構造や形態によって指導方法が異なることを踏まえ、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位を見直すとともに、義歯の指導及び調整について要件を見直す。
(5) 小児の咬合機能の獲得の観点から、診療実態を踏まえ、小児保隙装置に対する調整及び修理並びに可撤式保隙装置の製作について、新たな評価を行う。
(6) 保険診療における歯科矯正を適切に推進する観点から、歯科矯正治療の対象患者について、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追加するとともに、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式を示す。
(7) 医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理計画策定料等について評価を見直すとともに、歯周病安定期治療の算定要件を見直す。
(8) 歯科衛生士による実地指導を更に推進する観点から、口腔機能指導加算について、患者の口腔内の状況に応じて指導を行うとともに、口腔機能低下症等に対する指導を効果的に行うために、評価体系や要件を見直す。
(9) 歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・委託できるよう、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いを見直し、明確化する。
(10) 昨今の歯科用貴金属材料の価格動向やデジタル技術の普及状況等を踏まえ、患者にとって安心・安全な補綴治療を進めるため、以下の見直しを行う。
① CAD/CAM インレー及びCAD/CAM 冠の活用が更に進むよう、大臼歯の咬合支持等の要件を見直すとともに、当該対象患者を含め、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範囲を見直す。
② 局部義歯に附属されるクラスプやバーについて、製作の実態に即して、原則として歯科用貴金属材料以外の材料を使用する運用に見直す。
③ 印象精度が良好であることを踏まえ、CAD/CAM 冠製作時の光学印象について、新たな評価を行う。
(11) 歯科治療のデジタル化を推進する観点から、新規医療機器等として保険適用され、現在準用点数で行われている3次元プリント有床義歯について、新たな評価を行う。
(12) 歯科点数表において、歯科診療の実態を踏まえつつ、以下の項目について整理する。
① 歯科点数表で解釈が示されていない内容を明確化する。
② 内容が類似する項目や、複数年にわたり算定実績がない項目を整理する。
③ 算定告示と算定要件が一致していない項目を整理する。
④ 歯科治療に伴い麻酔を行った場合に、麻酔薬剤料が算定できない項目の一部を整理する。
(13) 歯科固有の技術について、以下の見直しを行う。
① 歯科医療の推進に資する技術について、医療技術評価分科会等における検討結果を踏まえて、評価や運用を見直す。
② 歯冠修復及び欠損補綴等の評価について、歯科技工料調査の結果等を踏まえて、評価や運用を見直す。
③ その他、個別の評価について臨床現場の実態等を踏まえつつ、評価や運用を見直す。
5.診療報酬の来年度改定、本体3・09%引き上げ方針
全体改定率は2%台
(読売新聞2025/12/20)
www.yomiuri.co.jp/politics/20251219-GYT1T00349/
政府は19日、医療機関などに支払われる診療報酬の2026年度改定で、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分を3・09%引き上げる方針を固めた。改定率がプラス3%を超えるのは、1996年度改定の3・4%以来、30年ぶりとなる。物価や賃金の上昇による医療機関の経営悪化に配慮した。
高市首相が19日、首相官邸で片山財務相と上野厚生労働相と協議し、判断した。政府は、薬代にあたる「薬価」部分を0・8%程度引き下げる方向で調整しており、診療報酬全体の改定率は2%台のプラスとなる見通しだ。24日にも片山、上野両氏が閣僚折衝を行い、正式決定する。
診療報酬は、原則2年に1度改定される。本体部分の内訳としては、医療従事者の賃上げ対応にプラス1・7%、光熱水費などの物価高対応にプラス1・29%などを見込んでいる。
本体部分を巡っては、3%超の引き上げを求める厚労省に対し、財務省は18日までに1・5%程度は許容する考えを示していた。首相が19日の協議で、前回2024年度改定の0・88%から大幅に引き上げると決めた。厚労省の実態調査によると、24年度は一般病院の7割弱、診療所の2割半ばが赤字だった。
参考に
A.介護報酬2・03%引き上げへ、職員の「処遇改善」で26年度に前倒し改定
障害福祉サービスは1・84%
(読売新聞2025.12.22.)
news.yahoo.co.jp/articles/98e514587e48e7ed8979d7d996f30cdbdf984272
B.7.12.20.【6】診療報酬の来年度改定、本体3・09%引き上げ方針
【令和7年度厚生労働省補正予算案のポイント】
kojima-dental-office.net/20251220-8271
4.今後の歯科治療の需要や歯科医療提供体制等を踏まえた次期診療報酬改定に向けた論点
中央社会保険医療協議会 総会(第629回)令和7年11月21日
総-2 歯科医療その2 67ぺージ
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001598463.pdf
(歯科疾患・口腔機能の管理等の生活の質に配慮した歯科医療について)
○ 歯科医学的管理等に関する下記の項目に関して、見直すことについてどのように考えるか。また、その際の算定回数の変化等を踏まえて、各項目の点数を見直すことに関してどのように考えるか。
・「口腔機能管理料」及び「小児口腔機能管理料」については、口腔機能低下症等にもかかわらず、算定要件を満たしていないために管理されていない患者がいることから、「口腔機能管理料」又は「小児口腔機能管理料」の対象患者等を見直すことに関してどのように考えるか。また、「歯科疾患管理料」については「歯科疾患在宅療管理料」の要件に合わせることに関してどのように考えるか。
・「新製有床義歯管理料」については、有床義歯の構造や形態によって指導方法が異なることから、装置ごとに管理が実施できるよう、算定単位を見直すこと等に関してどのように考えるか。
・「歯周病安定期治療」及び「歯周病重症化予防治療」については、治療内容が類似しており、歯周病治療を効果的に進める観点から、現在の要件を踏まえつつ統合することに関してどのように考えるか。
○ 診療実態を踏まえ、小児義歯を「小児保隙装置」に位置づけることや、「小児保隙装置」に対する調整や修理に要する評価を設定することに関してどのように考えるか。
○ 「歯科矯正相談料」については、患者に対して適切に説明ができるよう、関連学会が取りまとめた考え方に示されている結果報告書(説明書)を標準様式として運用することに関してどのように考えるか。また、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する患者を対象に追加することに関してどのように考えるか。
○ その他、生活の質に配慮した歯科固有の技術については、臨床実態を踏まえつつ、評価や取扱いを見直すことに関してどのように考えるか。
(多職種連携について)
○ 「周術期等口腔機能管理計画策定料」については、管理計画の修正等が生じた場合の評価を見直すことに関してどのように考えるか。また、「周術期等口腔機能管理料」又は「回復期等口腔機能管理料」を算定している場合に、一部の処置を算定可能とすることに関してどのように考えるか。
○ 入院患者の口腔衛生などの取組と、糖尿病患者の歯科への受診指導の観点から、医科歯科連携の更なる推進について、歯科点数表の評価に関してどのように考えるか。
(歯科衛生士・歯科技工士の定着・確保について)
○ 「口腔機能指導加算」については、口腔機能低下症等に対する指導を効果的に行うために、指導を実施する歯科衛生士の研修受講等を要件とした上で、加算から本体に見直すこと等に関してどのように考えるか。
○ 「歯科技工士連携加算」については、歯科医師と歯科技工士が効果的に連携するための方法や、歯科技工士の確保・定着に資する取組等を参考として、対象範囲や施設基準を見直すことに関してどのように考えるか。また、口腔機能の維持・回復を図る補綴物が円滑に製作・委託できるように、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いの見直し、明確化に関してどのように考えるか。
(歯科治療のデジタル化等について)
○ 今般の歯科用貴金属を取り巻く状況を踏まえ、「CAD/CAM冠」、「CAD/CAMインレー」等の活用が更に進むよう、大臼歯の咬合支持等の要件を見直すとともに、当該要件の見直しによる影響を踏まえて、「クラウン・ブリッジ維持管理料」の対象や評価等を見直すことに関してどのように考えるか。
○ 局部義歯に附属されるクラスプやバーについては、歯科鋳造用金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合を除き、原則、歯科鋳造用コバルトクロム合金を使用する運用に見直すことに関してのように考えるか。
○ 「光学印象」については、クラウンの精度等はインレーと同等以上であることを踏まえ、「CAD/CAM冠」に拡充することに関してどのように考えるか。
(その他について)
○ 歯科点数表において、①歯科点数表で解釈が示されていない内容、②内容が類似する項目や複数年にわたり算定実績がない項目、③算定告示名と算定要件が一致していない項目、④歯科治療に伴い局所麻酔を行った場合に麻酔薬剤料が算定できない項目の一部について、歯科診療の実態を踏まえつつ整理することに関してどのように考えるか。
3.歯科訪問診療に係る論点
中央社会保険医療協議会 総会(第627回)令和7年11月14日
総ー3 在宅(その4)
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001595241.pdf
○地域における歯科医療機関の役割分担を図りつつ、患家で療養する患者に対する歯科訪問診療を進めるために、歯科訪問診療料1の充実や「在宅歯科医療推進加算」を見直すことについてどのように考えるか。また、当初1人の患者に対する歯科訪問を実施予定であったものの、訪問先の依頼により、当該患者とは別の患者を診療する特段の必要性が生じた場合などの歯科訪問診療1の運用を明確にすることに関してどのように考えるか。
○同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適正に運用する観点から、現場における歯科訪問診療の実施状況にも配慮しつつ、患家や同一建物に居住する少数の患者に対する歯科訪問診療の実績や歯科訪問診療の実施責任者を配置する等を要件として施設基準を設定することに関してどのように考えるか。
○在宅療養支援歯科病院の施設基準について、病院歯科等での診療実態を踏まえて、歯科診療所からの依頼により当該患者を受け入れた場合の実績も加味することや、在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院の施設基準については、歯科医師臨床研修施設における研修歯科医の受け入れ状況や当該施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を加味すること等、現状の歯科訪問診療の更なる推進や今後の歯科医療提供体制の確保に資するよう施設基準の一部を見直すことに関してどのように考えるか。
○ 「訪問歯科衛生指導料」については、「歯科訪問診療料」を算定した患者に対して行われることから、「歯科訪問診療料」を参考にしつつ、評価を見直すことに関してどのように考えるか。
○ 「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料」については、評価内容を指導とした上で、当該指導の実施者は、歯科医師に加えて歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を追加すること、保険医療機関や介護保険施設等が実施する多職種カンファレンス、食事観察及び指導を、オンラインのみでの実施も可能とすることに関してどのように考えるか。
2.3Dプリント有床義歯の保険収載
中央社会保険医療協議会 総会(第626回)令和7年11月12日 12ページ
総-1 医療機器の保険適用について 12ページ
www.mhlw.go.jp/content/10808000/001594225.pdf
参考に 7.12.1. 【1】3次元プリント有床義歯
kojima-dental-office.net/20251201-8271
3Dプリント義歯は、印象、咬合採得までは従来通りに行った上で、上下無歯顎顎堤と顎間関係をスキャンして3次元データを得て、歯科用CADソフトウェア上で人工歯排列、歯肉形成など義歯のデザインを行う。、義歯床部と人工歯部を専用の接着剤や3Dプリント用光硬化性樹脂で接着し、後硬化装置にて造形物の最終硬化を行う。サポート切断面の調整やバフによる最終研磨を行い、3Dプリント義歯の完成となる。
積層造形法の3Dプリント義歯は、短時間かつ低コストで製作出来るため、安価で即時に提供できる義歯として特に超高齢社会において需要が高まる可能性が高い。
3Dプリント義歯の一番の欠点は、人工歯用の光硬化性樹脂がモノリシックであるため、多層構造である既製人工歯に比べ審美性に劣ることである。また、義歯用3Dプリント光硬化性樹脂の機械的物性や長期安定性が従来法やミルド義歯の義歯床用材料と比較して劣ることも依然として問題である。最近、3Dプリント義歯は従来法と比較しリライニング材との接着強さが弱い傾向にあるとの報告もされている。
1.CAD/CAM ブリッジに関する基本的な考え方について
コンポジットレジンを用いた3ユニットCAD/CAMブリッジの具備すべき機械的性質要件に関する基本的な考え方 令和7年10月
一般社団法人日本歯科理工学会
公益社団法人日本補綴歯科学会
www.jsdmd.jp/file/news/news_20251009.pdf
- カテゴリー: 保険診療
