小島歯科医院 名誉院長ブログ

減額査定通知

2019年11月01日(金)


 審査支払機関の診療報酬の審査により医療費の額に減額があった場合、被保険者等が、その一部負担金等に過払いが生じる。一部負担金等の額の減額の大きいケースについて、健康保険組合が医療費通知にその額を付記する。対象となるのは、査定額に係る自己負担相当額が1万円以上のものとする。患者さんには事前に伝えておく必要がある。必要な検査、処置だっだが、審査機関から認められなかったことを丁寧に説明する。

 健康保険組合理事長あて 厚生労働省保険局保険課長通知(保保発0521第4号)
 減額等となった一部負担金等の額の医療費通知への付記について(平成22年5月21日)
www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6187&dataType=1&pageNo=1
2 審査支払機関の診療報酬の審査により医療費の額に減額があつた場合には、被保険者等の一部負担金等に過払いが生じることから、保険者の事務量等を勘案しつつ、一部負担金等の額の減額の大きいケースについては、医療費の額の通知にその額を付記すること。また、医療費の額に増額があつた場合には、同様に不足が生ずるのでその額を付記すること。
3 通知内容及び通知方法については、被保険者等の秘密の保護に万全を期すとともに、医師と患者との信頼関係が損なわれることがないよう、次の事項に十分留意すること。
ア 疾病名並びに疾病名の特定化につながる薬剤名及び診療科名等を通知しないこと。
イ レセプトの写を添付して通知しないこと。

事務連絡(保199)
未通知の高額査定通知の取扱について(政府管掌健康保険の医療費通知関連)
                    日本医師会常任理事 鈴木 満
                                                   平成19年2月8目
 都道府県医師会 保険担当理事 殿
www.okinawa.med.or.jp/old201402/doctors/iryo/iryo-doc/h190211-1i.pdf#search=%27%E6%9C%AA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%AE%E9%AB%98%E9%A1%8D%E6%9F%BB%E5%AE%9A%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

新規開業医懇談会 2019
プログラム
①全体会「保険診療のイロハから審査・指導の実際まで」
  講師 斉藤 典才(城北病院、石川県保険医協会理事)
②医科・歯科分科会「新規開業医へのアドバイス」
  [医科・話題提供] 小川 滋彦
           (小川医院、石川県保険医協会副会長)
  [歯科・話題提供] 山本 司
           (扇が丘歯科医院、石川県保険医協会理事)
と き  2019年10月31日(木)午後7時~午後9時
ところ  ホテル金沢 4階・風月
対 象  開業3年以内または開業予定の医師・歯科医師
参加費  無料(申込みが必要です)
主 催  石川県保険医協会
電話(076)222-5373  FAX(076)231-5156
E-mail:ishikawa-hok@doc-net.or.jp
〒920-0902 石川県金沢市尾張町 2-8-23 太陽生命金沢ビル8階

 新規開業医懇談会は、3年以内に開業された先生方と、開業を考えておられる勤務医の先生方向けの企画です。今回は、「保険診療の基礎」と特に気がかりな点も多い「審査・指導」についての話題提供を行います。その後、医科・歯科に分かれて、日ごろの診療について、あるいは経営上の悩みや疑問について分科会を行います。新しく開業された会員の皆さま、開業を考えている勤務医の皆さまのご参加をお待ちしています。

保険診療の最新記事