2022年歯科新点数検討会
2022年10月20日(木)
4年ぶりのオフラインでの開催。参加者は102名。
■開催日時:2022年3月23日 (水)午後7時から9時30分
■開催場所:ホテル金沢 2 階 ダイヤモンド
■講 師 石川県保険医協会講師団
■テキスト 『歯科診療報酬 2018年改定の要点と解説』
参考に
2018年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20180321-4111
2020年保団連歯科新点数検討会(電話会議)
kojima-dental-office.net/20200321-4824
2020年歯科新点数検討会は新型コロナウイルス感染症で中止
最新情報
5.オンライン資格確認の「義務化」と10月からのマイナ保険証新加算制度
(中央社会保険医療協議会 総会(第527回)2022.8.10.)
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
(中医協 総-12-2) 全体像がわかりやすい
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975090.pdf
(中医協 総-8-1) 療養担当規則改正案
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000974974.pdf
(療担規則の新旧対照表)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975097.pdf
(別紙1-2 歯科点数表の新旧対照表)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975094.pdf
①オンライン資格確認システム導入の原則義務化のための療養担当規則改正案
療担第3条第1項の改正案をみると、「受給資格確認」についての規定は基本的に現行の内容と変わらない(電子資格確認か被保険者証で確認)。つまり、原則は今のまま。
ただし、第2項が新設されており、そこでは「患者が電子資格確認により確認を求めた場合には電子資格確認により確認しなければならない」という趣旨の規定が設けられており、さらに第4項では、「患者が電子資格確認での確認を求めた場合には医療機関は電子資格確認をしなければならなくなるので、それに対応するためにあらかじめ必要な体制を整備しなければならない」という趣旨の規定が設けられており、これにより、「実質的に」義務化を実現しようとする。
なお、レセプトオンライン請求の義務化の対象外となっている紙レセプトの医療機関等については、上記すべて対象外です(第3項に規定されている)。
参考に 4.10.20.のニュース
現行の保険証、24年秋に廃止を目指す(2022.10.11.)
kojima-dental-office.net/20221020-6595
〈記者の目〉
オンライン資格確認について2023年4月から導入を義務付けされる保険医療機関は、全てではない。紙レセプトの医療機関等は除かれている。つまり、「マイナ保険証」を使用できない保健医療機関が存在し、現行の健康保険証は事実上無くせない。
【被保険者証の原則廃止の問題点と法的にクリアされるべき課題】
被保険者証は、「憲法25条に基づく健康権を具体的に保障する医療保険制度による療養の給付の受給権者であることを証明する大切なもの」、すべての国民にとって必要不可欠なもの。一方、現行制度ではマイナンバーカードの取得は「任意」。
②10月からのマイナ保険証新加算制度
電子的保健医療情報活用加算の廃止、代わりの点数の新設
診療報酬でこの春に新設された「電子的保健医療情報活用加算」を廃止したうえで、新たに「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を導入する。点数算定を初診時のみとし、医療機関の「体制」を評価。点数は、オンライン資格確認体制を整備済みならば、初診の患者すべてに4点算定できる。ただし、オンライン資格確認で患者情報を取得した場合には2点の算定になる。
この2点の差で、患者の行動を変えるインセンティブを与え、それへの対応として医療機関は義務化を強いられるという構造。
医療保険法、国民皆保険の理念から、マイナンバーカードによる資格確認を「強制」できないわけで、でも国は強制を求めており、その狭間での制度設計となる。
4.後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて
(厚生労働省 令和3年法律改正について)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
①令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
②窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。高額療養費との差額となるため、10円単位ではなく、1円単位になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
負担を抑える配慮措置
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000981142.pdf
3.支払基金・国保連が公表している審査情報提供事例
「審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、療養担当規則、点数表等を踏まえ各審査委員会の歯科医学的見解に基づいて行われているが、審査の公平・公正性に対する信頼を確保するため、近年、審査における一般的な取扱いについて情報提供が進んでいる。社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会では、これらについて「審査情報提供事例」として公開している。詳細を是非一読ください。
社会保険診療報酬支払基金
www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/index.html
www.ssk.or.jp/shinryohoshu/teikyojirei/shika/index.html
医学管理等(6事例)、検査(9事例)、画像診断(21事例)、投薬(2事例)、処置(99事例)、手術(53事例)、麻酔(6事例)、歯冠修復及び欠損補綴(31事例)
国民健康保険中央会
www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/
www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/shika/index.html
医学管理等(5事例)、検査(6事例)、画像診断(21事例)、投薬(2事例)、処置(76事例)、手術(36事例)、麻酔(5事例)、歯冠修復及び欠損補綴(26事例)
なお、本提供事例については、あくまでも「審査における一般的な取扱い」を示しているにすぎず、本提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことには留意する必要がある。
2.歯科金パラ価格の5月緊急改定通知
(厚生労働省保険局医療課 4月13日付け)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000928753.pdf
金パラ市場価格の急騰を受けて、歯科用貴金属価格が5月1日付で改定されることが決定しました。
2022年4月13日の中医協で、「歯科用貴金属価格の緊急改定について」が議題とされ、歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金パラ)は3,149円/gから3,413円/gへと、プラス264円/g。
【緊急改定の背景】
www.yamakin-gold.co.jp/yn/ym171_metal-prices/
2022年4月の診療報酬改定にて金パラの告示価格は、2,951円から3,149円になりました。しかし、ウクライナ情勢で素材価格が急騰するという、想定されていなかった特殊事情を鑑み、2022年7月改定を待たず、特例的に2022年5月に緊急改定することが提案されました。
歯科用貴金属は素材価格の変動状況を踏まえ、3か月に1回随時改定が2022年4月からは変動幅に関わらず見直しが行なわれるようになり、またその算出には、「改定3か月前まで」が、「改定2か月前まで」に改められました。つまり、2022年4月改定では2021年12月までの素材価格が反映されており、次回は2022年4月までの素材価格を反映し2022年7月に改定が実施される予定でした。
1.今後の記載要領通知や疑義解釈は
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
施設基準の届出 東海北陸厚生局
kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_shido/shisetukijunnotodokede_youshiki.html
疑義解釈資料(その1) 歯科は135~141ページ
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf
日本歯科医学会のガイドライン
www.jads.jp/basic/index.html
「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」
www.jads.jp/basic/pdf/document-220331-1.pdf
改正の要点
1.乳幼児感染予防策加算28点が廃止になった
ここ最近、特に保育園などで新型コロナ感染症が拡大しているにもかかわらず
2.歯科用貴金属の随時改定の方法の見直し
・歯科用貴金属の基準材料価格について、素材価格の変動状況を踏まえ、
変動幅に関わらず、素材価格に応じて年4回改定を行うなどの見直しを行う。
・ウクライナ情勢を受けて金パラが急騰し、
現行制度では対応できないことが露わになった。
後日精算などの抜本的な改善が必要である。
3.紹介状なしで受診する場合の定額負担が引き上げられた
・2022年10月1日から適用
・対象範囲が特定機能病院および200床以上の地域医療支援病院から
一般病床200床以上の病院へ拡大
・定額負担の金額変更
初診の場合 医科7000円、歯科5000円
再診の場合 医科3000円、歯科1900円
・特例的な取り扱いとして保険給付から除外され患者の自己負担
初診の場合 医科200点、歯科200点
再診の場合 医科50点、歯科40点
4.施設基準の取り扱い
①新設 届け出必要
・口腔細菌定量検査
②早急に再度の届け出必要(特例4月20日までに届け出、
受理されれば4月1日に遡って算定できる)
・外来後発医薬品使用体制加算1,2,3 割合の引き上げ
・歯科診療特別対応連携加算(特連)
歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が確保されていることが追加
③経過措置、1年の間に再度の届け出必要
・在宅療養支援歯科診療所1 合計15回以上→合計18回以上
④経過措置の間に研修、届け出の必要なし、年に1回7月に地方厚生局に報告
・初診料注1に規定する施設基準
「院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策」
⑤再度の届け出不要
・CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
・在宅療養支援歯科診療所2
⑥院内掲示物の見直し
・電子的保健医療情報活用加算
・口腔細菌定量検査
・CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
・連携強化診療情報提供料 診療情報提供料(Ⅲ)からの名称変更
・総合医療管理加算(総医)の廃止
令和4年度歯科診療報酬改定のポイント
令和4年度診療報酬改定説明会(令和4年3月4日開催)
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
資料等について
PDF 20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科)
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000906927.pdf
説明動画(YouTube)
www.youtube.com/watch?v=QRvfDkrZd40&list=PLMG33RKISnWhsLwM_8xxhrRlyAiiVbYvm&index=19
別表第二 歯科診療報酬点数表
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907835.pdf
第1章 基本診療料
1部 初・再診料
1.初診料注1に規定する施設基準及び評価の見直し
①評価
・歯科初診料 261点→264点
・歯科再診料 53点→56点
*P基処の廃止による財源が原資となっている
②常勤歯科医師及び職員
院内感染防止対策に係る研修
→院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修
③再度の届け出の必要なし、年に1回7月に地方厚生局に報告
④経過措置
・既に届け出を出している医療機関は、令和5年3月31日まで延長
・令和4年3月31日までに新基準の研修を受講している医療機関は、
受講から4年間有効
2.電子的保健医療情報活用加算 (政策誘導)
*マイナポータル利用規約をしっかり確認する
①施設基準 届け出不要
・オンライン請求を行っていること
・電子資格確認を行う体制を有していること
・電子資格確認に関する事項について、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
②対象患者
・ マイナンバーカード(健康保険証利用の紐付けしたもの)を持参
・薬剤情報などの情報取得に本人同意
参考に 2021/9/12時点
有効申請受付数、約5,131万枚 (人口比 40.5%)のうち、
健康保険証の利用の登録したものは5,234,954件(10.9%)
③評価
・初診料 (新) 電子的保健医療情報活用加算 7点
・再診料 (新) 電子的保健医療情報活用加算 4点(月1回)
*ただし
・情報取得に同意が得られない場合
・被保険者証を持参し、オンライン資格確認した場合
初診料 3点(2024年3月31日までに限り)
参考に
オンライン資格確認の導入について
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
マイナポータル利用規約
img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html
3.歯科診療特別対応連携加算(特連)
①評価の見直し
100点→150点
②施設基準
・歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が確保されていることが追加
・再度の届け出が必要
・病院歯科なども届け出できるようになる
③歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
1.う蝕多発傾向者の変更点
①う蝕多発傾向者の判定基準の変更
・年齢が引き上げられ、判定基準の歯数が緩和
5~7歳 乳歯3歯以上→2歯以上
8~10歳→8~11歳 永久歯2歯以上→乳歯または永久歯2歯以上
11~12歳→12~15歳 永久歯3歯以上→2歯以上
②フッ化物洗口指導加算(F洗)、フッ化物歯面塗布処置(F局)対象患者の見直し
・12→15歳まで
・フッ化物洗口指導加算(F洗)の対象年齢が「4歳から15歳」
・フッ化物歯面塗布処置(F局)の対象患者が「0歳から15歳」
2.総合医療管理加算(総医)50点の変更点
①施設基準が廃止
・医科からの文書で情報提供を受け場合
②対象患者
・これまでの糖尿病の患者などに加えてHIV感染症の患者も
*歯科治療時医療管理料(医管)は引き続き施設基準の届け出必要
3.小児口腔機能管理料と口腔機能管理料の対象年齢拡大
①小児口腔機能管理料
・15歳未満→18歳未満に拡大
これまでの15歳の誕生日までの開始が、それを過ぎての開始も可になった
*3ヶ月に一度の写真を忘れないように
②口腔機能管理料
・65→50歳以上
*従来通り、脳卒中やパーキンソン病などの全身疾患を有する患者は年齢不問
4.在宅医療における医科歯科連携の推進(医科点数)
①診療情報提供料(Ⅰ)250点 +歯科医療機関連携加算1 100点
②紹介元医師の所属先要件の緩和
・在宅療養支援病院(診療所)→医科保険医療機関(歯科併設を含む)
③対象患者の拡大
・栄養障害または摂食機能障害を有する、訪問診療を行った患者
→医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者
5.連携強化診療情報提供料
①名称変更
・診療情報提供料(Ⅲ)→連携強化診療情報提供料
②医科への返書 150点
③算定回数の変更
・「かかりつけ医機能を有する」医科保険医療機関からの紹介に基づき、
歯科保険医療機関が情報提供を行った場合の算定回数は
患者1人につき3月に1回に限り→ 患者1人につき月1回に限り
・他からの紹介は変更なく、3ヶ月に1回
・産科もしくは産婦人科を標榜する保険医療機関からの紹介で、
頻回の情報提供を認める場合は「月1回」
*「かかりつけ医機能を有する」医科保険医療機関
地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)
④施設基準
・届け出の必要なし
・敷地内禁煙と妊娠している者の診療に関わる研修
(診療時の留意点、頻度の高い合併症、画像検査の可否、
胎児への影響に配慮した薬剤の選択)
第2部 在宅医療
1.歯科訪問診療料
①20分未満の場合
100分の70に相当→
歯科訪問診療料1は880点、2は253点、3は111点
②緊急時の加算は元々あったものが整理・区分された
イ 緊急歯科訪問診療加算 診療時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 140点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 70点
*緊急な場合とは、患者または介護者から緊急に求められて
歯科訪問診療を速やかに行わなければならないと判断した場合
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 850点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 280点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 140点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 560点
(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 280点
③歯科訪問診療補助加算(訪補助)
・同一建物複数診療した場合、同居する同一世帯の1人目が→満額になった
2人目は、従来通り同一建物複数診療した場合
④通信画像情報活用加算
・対象医療機関
地域歯科診療支援病院歯科初診料、
在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2
・算定の流れ
a.訪問歯科衛生指導料を算定
撮影した口腔内の状態などを通信機器を用いてリアルタイムに歯科医師が観察
↓ 2ヶ月以内
b.歯科訪問診療料1,2算定時に加算
観察内容、行った日などをカルテに記載
・算定条件
患者一人につき月1回
歯科訪問診療料3には加算できない
*居宅療養管理指導費(歯科衛生士)の算定後は通知待ち
参考
訪衛指の「単一建物診療患者」とは、その月に訪問した患者数
・情報通信機器の運用に要する費用は、
療養の給付と直接関係のないサービス等の費用として別途患者から徴収できる
(院内掲示の上、患者に説明し、同意書で確認)
2.在宅療養支援歯科診療所1及び2の見直し
①施設基準の過去1年間実績要件の見直し
在宅療養支援歯科診療所1 合計15回以上→合計18回以上
在宅療養支援歯科診療所2 合計10回以上→合計4回以上
*歯援診1は再度の届け出必要、歯援診2は必要なし
歯援診2への移行も、取り消しも
*経過措置
歯援診1の届け出医療機関は、令和5年3月31日までは基準を満たすとみなす
②歯科疾患在宅療養管理料の評価の見直し
在宅療養支援歯科診療所1 320点→340点
在宅療養支援歯科診療所2 250点→230点
3.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
①算定要件
・摂食機能障害を有することが前提となっていたが、口腔機能低下症も追加
・口腔細菌定量検査でも開始できるようになる
*参考に 無歯顎患者の場合は10歯未満で算定
・歯周病治療開始後に
口腔機能低下症に対する訓練が必要になった場合に算定できるようになる
・包括項目に口腔細菌定量検査が追加
②評価の見直し
10歯未満 350点→400点
10歯以上20歯未満 450点→500点
20歯以上 550点→600点
③加算のメリハリ
在宅療養支援歯科診療所1 125点→145点
在宅療養支援歯科診療所2 100点→80点
4.小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
①15歳未満→18歳未満の患者
*18歳誕生日の前に当該管理料を算定した患者は、
それ以後も継続的な歯科疾患の管理が必要があれば継続できる
②評価の見直し
450点→600点
③加算のメリハリ
在宅療養支援歯科診療所1 125点→145点
在宅療養支援歯科診療所2 100点→80点
第3部 検査
第1節 検査料
1.口腔バイオフィルム感染症に対する検査の新設
①(新) 口腔細菌定量検査(1回につき) 130点
・同月内2回に限り算定
・1ヶ月以内は65点、1ヶ月以上空けば130点
・ 歯周病検査又は歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
②施設基準
・ 十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
・ 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
③対象患者
・在宅等において療養を行っている患者
・歯科診療特別対応加算のうちイ、ロ又はニの状態
ハは除く
[参考]歯科診療特別対応加算の患者(抜粋)
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ハ 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態
③口腔細菌定量検査で使用する口腔細菌定量分析装置
・今のところパナソニック「口腔内細菌カウンタ」
参考に
・「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」
2022年3月 日本歯科医学会
www.jads.jp/basic/index.html
・細菌数測定装置の勉強会 2012年10月13日(土)
kojima-dental-office.net/20121013-6296#more-6296
第4部 画像診断
1.歯科部分パノラマ断層撮影
①今のところベラビューX800(1300万くらい)
今までのパノラマを分割しても算定できない
②嘔吐反射が強くデンタルを撮影により緊密な根充状態の確認が困難な場合に
加圧根充が算定できるようになる
2.歯科用3次元エックス線断層撮影の対象の明確化
・複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合
pul、perでも算定可
第5部 投薬
1.外来後発医薬品使用体制加算1,2,3
①後発医薬品の使用割合の引き上げ
②施設基準の届け出している医療機関は再度の届け出が必要
2.リフィル処方箋
・1枚の処方箋を繰り返し使用できる
・歯科診療所ではあまりない
病院歯科で処方される麻痺に対するビタミン剤
第8部 処置
第1節 処置料
1.歯周基本治療処置(1口腔につき) 10点 →削除
2.咬合調整
①各区分の整理
イ 一次性咬合性外傷の場合
・病名 Brx 歯ぎしりの際の咬合干渉を削合
・病名 MC 過高金属歯冠修復物等(他院制作に限る)の過高部を削合
・病名 咬合性外傷 過度の咬合圧を受ける天然歯
ロ 二次性咬合性外傷の場合
病名 P、咬合性外傷 歯周炎の治療を目的
ハ 歯冠形態修正の場合
病名 Mal、咬傷、歯牙鋭縁、挺出歯
・食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合
・舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等
ニ レスト製作の場合
病名 MT、義歯破折
・鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合
ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合
病名 顎変形症、咬合異常
・顎変形症又は厚生労働大臣が定める疾患に起因した
咬合異常の歯の隣接面の削除
*改定前後で記号・レセプトコードの変更に注意
*算定の間隔は、イ、ロ、ハは6ヶ月に1回、ニは3ヶ月に1回
②これまで、歯周病と歯ぎしりの咬調は、6ヶ月に1回いずれかのみの算定だったが、
それぞれの疾患に対して、6ヶ月に1回算定できるようになった。
3.歯髄保護処置(1歯につき)
① 歯髄温存療法 188点→190点
② 直接歯髄保護処置 150点→152点
③ 間接歯髄保護処置 34点→36点
4.抜髄(1歯につき)
① 単根管 230点→232点
② 2根管 422点→424点
③ 3根管以上 596点→598点
5.感染根管処置(1歯につき)
① 単根管 156点→158点
② 2根管 306点→308点
③ 3根管以上 446点→448点
6.根管貼薬処置(1歯1回につき)
① 単根管 30点→32点
② 2根管 38点→40点
③ 3根管以上 54点→56点
7.加圧根管充填処置(1歯につき)
① 単根管 136→138点
② 2根管 164点→166点
③ 3根管以上 208点→210点
*異常絞扼反射を有する患者は部分パノラマ撮影を用いて加圧根管充填処置を算定
*Ni-Tiロータリーファイル加算は、
歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、
手術用顕微鏡を用いて、3根管以上(樋状根を含む)に対して根管治療を行い、
加圧根充を行った場合に算定
8.歯周疾患処置→ 歯周病処置(1口腔1回につき)14点 名称変更
ポケット内にペリオクリンなどを注入
9.歯周基本治療
①歯周ポケット掻爬(1歯につき)→削除
②口腔細菌定量検査を行った有歯顎患者に対しては、歯周病検査を行わなくても
スケーリングに限り算定できる
*参考に
歯科訪問診療では従来通り、歯周病検査がなくてもスケーリングは算定できる
10.歯周病安定期治療
①歯周病安定期治療(Ⅱ)が削除、(Ⅰ)と統合された
②か強診は、必ず120点加算
③3ヶ月に1回、ただし、毎月算定できる短縮要件に「か強診」が追加
④必要に応じてP基検、P精検は別に算定でき、P画像も
⑤歯清の算定要件
「SPTおよびP重防の開始を判断するために行う歯周病検査の実施日より前」
から「SPTまたはP重防の開始日より前に変更。検査と実施日の間は算定可
⑥かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直し、緩和
・地域における連携体制に係る要件に追加
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、
介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等における
定期的な歯科健診に協力していること。
・必須項目の過去1年間のべ30回以上の算定実績にP重防が追加
11.歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
困難なもの 42点→48点
著しく困難なもの 70点→80点
新たに保険収載されたものが追加になった
12.周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
① 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点→100点
② 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点→110点
13.在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 120点→130点
14.機械的歯面清掃処置(1口腔につき) 70点→72点
15.非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 100点→110点
16.フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき) 110点
①対象患者 初期の根面う蝕に罹患している患者
・在宅等療養患者の場合、歯科訪問診療料を算定している
・外来で歯科疾患管理料を算定した65歳以上の患者(追加)
②病名は、初期の根面う蝕 根C
③か強診届け出医療機関が算定する
エナメル質初期う蝕管理加算を算定した患者には算定できない
第9部 手術
第1節 手術料
1.抜歯手術(1歯につき)
① 前歯 155点→160点
② 臼歯 265点→270点
難抜歯加算 210点→230点
③ 埋伏歯 1,054点→1,080点
下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、120点→130点加算
2.頬、口唇、舌小帯形成術 560点→630点
3.歯周外科手術 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術 600点→770点
ロ 歯肉弁歯冠側移動術 600点→770点
*歯周病の治療を目的としない歯肉歯槽粘膜形成手術は、
歯周病検査が不要であることが明確になった。
・P病名なし、病名「歯根露出」「象牙質知覚過敏症(Hys)」で算定可
(支払基金が公表している審査情報提供事例 J063)
一番上の最新情報に載っている
4.後出血処置 470点→530点
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1.準用点数から磁性アタッチメントが新設され、「磁石構造体を用いる場合」は、
①6歳未満の乳幼児または著しく歯科診療が困難な者
②歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定する患者
③歯科訪問診療料を算定する患者(歯科診療特別対応加算を算定した者を除く)
に対して治療を行った場合、50/100加算を算定できるようになった。
2.準用点数から根面被覆が新設され、「レジン充填によるもの」は、
①6歳未満の乳幼児または著しく歯科診療が困難な者
②歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定する患者
に対して治療を行った場合、50/100加算を算定できるようになった。
3.著しく歯科診療が困難な者に対する70/100加算、または50/100加算を
算定した場合のカルテ記載の「加算を算定した日の患者の治療時の状況」が
不要になった。
4.有床義歯の未来院請求の対象に、クラスプを取り付けた咬合床を使用した場合に、
クラスプなどが算定できるようになった。
5.磁性アタッチメント(キーパー付き根面板に限る)未来院請求の対象になった。
磁石構造体は不可
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
1.支台築造(1歯につき)
① 間接法
ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 176点→196点
(2) 小臼歯及び前歯 150点→170点
② 直接法
イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯 154点→174点
(2) 小臼歯及び前歯 128点→148点
③支台築造印象(1歯につき) 34点→50点
*メタルコア加算の廃止
2.充填
①根管側壁、髄室側壁、髄床底のいずれかの穿孔を封鎖する場合、
抜髄、または感染根管処置の日しか算定できなかったが、
その日から根管充填までの期間に拡大になった。
3.チタンによる歯冠修復物の評価の新設
・鋳造方式による全部金属冠として製作
CAD/CAM用のチタンブロックを用いて製作する場合は算定できない
・歯科用金属アレルギー患者に対しても補管を算定
*CAD/CAM冠は補管対象外
①チタン冠(1歯につき) 1,200点
・算定要件 大臼歯(単独冠)に限る
② レジン前装チタン冠(1歯につき) 1,800点
・算定要件 前歯(単独冠に限る)
4.接着冠(1歯につき)
・3/4冠、4/5冠の準用点数から接着冠接着冠接着冠として新設
① 前歯 370点
② 臼歯 310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
5.根面被覆(1歯につき)
・インレーまたは充填の準用点数から新設
① 根面板によるもの 190点
② レジン充塡によるもの 106点
6.レジンインレー
イ 単純なもの 124点→128点
ロ 複雑なもの 176点→180点
7.CAD/CAM冠
①施設基準
・名称がCAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
・再度の届け出必要なし
・院内掲示物の名称変更の必要あり
②文書の保管
・前歯と大臼歯は、材料の名称およびロット番号を記載したシール
③下顎大臼歯に対して歯根分割した後の歯冠修復に
CAD/CAM冠が使用できるようになった。
・歯冠修復は小臼歯扱い、CAD/CAM冠材料は1歯分
・歯科用金属アレルギー患者以外で6番に使用するときは、
上下両側7番が全て残存している場合に限る(分割した歯はダメ)
8.CAD/CAMインレー(1歯につき) 750点
①施設基準
・名称がCAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー
・再度の届け出必要なし
・院内掲示物の名称変更の必要あり
②算定要件
・隣接歯との接触面を含む窩洞(複雑なもの)に限る
・小臼歯に使用する場合
第一大臼歯に使用する場合
CAD/CAM冠と条件は同じ
・補管の対象外
③文書の保管
・大臼歯は、材料の名称およびロット番号を記載したシール
④1歯複数窩洞に対するコンビネーションインレーの対象に
CAD/CAMインレーが追加
9.強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 2,500点→ 2,600点
10.有床義歯
① 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 588点→594点
ロ 5歯から8歯まで 724点→732点
ハ 9歯から11歯まで 962点→ 972点
ニ 12歯から14歯まで 1,391点→1,402点
② 総義歯(1顎につき) 2,172点→2,184点
③鋳造鉤(1個につき)
イ 双子鉤 251点→255点
ロ 二腕鉤 231点→235点
④線鉤(1個につき)
イ 双子鉤 220点→224点
ロ 二腕鉤(レストつき) 152点→156点
⑤コンビネーション鉤(1個につき) 232点→236点
⑥バー(1個につき)
イ 鋳造バー 454点→458点
ロ 屈曲バー 264点→268点
⑦鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、60点→62点を加算する。
⑧有床義歯修理(1床につき) 252点→260点
11.磁性アタッチメント(1個につき)
①準用点数から磁性アタッチメントとして新設
イ 磁石構造体を用いる場合 技術料260点、材料料777点
ロ キーパー付き根面板を用いる場合 技術料350点、材料料233点
②磁石構造体またはキーパーを使用した場合は、
材料の名称およびロット番号を記したシールをカルテに貼付する
③軟質材料を使用して間接法により床裏装を行った義歯は、
磁性アタッチメントの対象とはならない
④義歯を新製し装着した日から6ヶ月以内に磁石構造体を装着した場合は
「磁石構造体を用いる場合」の所定点数を算定し、50/100の減算は適用しない
12.有床義歯内面適合法の軟質材料の適用拡大
①間接法に限定されていたが、口蓋補綴、顎補綴のによる補綴を行い、
有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、
義歯床用軟質裏装材を使用して直接法により床裏装を行っても算定できる
2022年歯科新点数検討会
~2022年4月歯科診療報酬改定の解説と検討~
点数改定告示、関連通知にもとづき、保険医協会・保団連の歯科社保担当者が叡智を集めて作成したオリジナルテキストを用いて、わかりやすく解説します。
参考に
2018年歯科新点数検討会
kojima-dental-office.net/20180321-4111
2020年保団連歯科新点数検討会(電話会議)
kojima-dental-office.net/20200321-4824
2020年歯科新点数検討会は新型コロナウイルス感染症で中止
■開催日時:2022年3月23日 (水)午後7時から9時30分
※直近の新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。
中止の際はお申込みいただいた方に速やかにご連絡いたします。
■開催場所:ホテル金沢 2 階 ダイヤモンド
■講 師 石川県保険医協会講師団
■テキスト 『歯科診療報酬 2018年改定の要点と解説』(仮)
(月刊保団連臨時増刊号/定価4,000円(予定))
*参加者には、当日、テキストをお渡しします。
*参加されなかった会員には検討会の翌日以降にテキストを発送します。
■参加対象 会員、会員医療機関のスタッフ、会員の家族
* 未入会の方は、当日までにご入会ください。
■参加費 会員数分は無料(テキスト付)
会員数を超えた分は1人につき2,000円(テキスト代含む)。
*未入会の医療機関の方は、当日までに入会していただくことを前提とします。
■申込締切 3月14日(月)歯科新点数検討会チラシ
■申込み 医療機関名、参加人数、電話番号、記入者名を記入のうえ、FAXまたはEmailで
テキスト準備の都合上、必ず申込締切日までにお申し込みください。
主催 石川県保険医協会
TEL:076-222-5373
FAX:076-231-5156
Email:ishikawa-hok@doc-net.or.jp
- カテゴリー: 保険診療