小島歯科医院 名誉院長ブログ

5.11.15.

2023年11月13日(月)


【1】マイナ保険証
  A.訪問診療等におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)について
  B.マイナ保険証「NO」地方議会から相次ぐ 与党国会議員の「聞く力」低下?
【2】歯科医療提供体制等に関する検討会 中間とりまとめ(案)
【3】石川県内の梅毒感染者が過去最多 不安な人は早めに検査を
【4】“ビジネスケアラー”どう支援する?
【5】能登初 自爪育成
【6】「電動アシスト自転車」として市販されている9車種 法令違反
【7】カスタマーハラスメント(カスハラ)
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【1】マイナ保険証
 A.訪問診療等におけるオンライン資格確認(居宅同意取得型)について
www.mhlw.go.jp/content/12404000/001155123.pdf
 (資料2)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/001155123.pdf
 第558回中央社会保険医療協議会 令和5年10月11日
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00216.html
 訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み案(概要)
〇 初回訪問時のマイナンバーカードによる本人確認に基づく資格情報の取得及び薬剤情報等の提供に関する同意は、医療関係者が持参したモバイル端末等を用いて実施する。
〇 訪問診療等では医療関係者が患者宅等を訪問することから、患者のなりすましリスクが低いことを踏まえ、2回目以降は、当該医療機関等との継続的な関係のもと訪問診療等が行われている間、医療機関等において再照会機能(※)を活用した資格確認を行うとともに、薬剤情報等については、初回時の同意に基づき取得可能な仕組みとする。
※ あらかじめ医療機関等において、初回にマイナンバーカードの本人確認により取得した患者の資格情報を用いて、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報を照会し、取得する機能。
 現時点での資格確認方法
 ①保険証による資格確認(来年秋まで、1年間の経過措置あり)
 ②マイナ保険証
 ③マイナ保険証(居宅同意取得型)
 ④資格確認証(マイナ保険証非所持者)
 ⑤資格情報のお知らせ(マイナ保険証所持者、オンライン資格確認未導入医療機関用)
 ⑥被保険者資格申立書(マイナ保険証で資格確認できない場合の患者の自己申告文書)
*いずれも、現行の保険証を残しさえすれば必要ないもの。
 【参考に】
療養担当規則等改正案3項目
 (答申 総1-4 療養担当規則 令和5年12月1日施行)
www.mhlw.go.jp/content/12404000/001157689.pdf
 (第559回中央社会保険医療協議会 総会 令和5年10月18日)
www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
 ①オンライン資格確認の「用途拡大」(2023年12月施行)
 ②レセプトオンライン請求の「推進」
 ③訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の義務化(2024年秋から)
 B.マイナ保険証「NO」地方議会から相次ぐ 与党国会議員の「聞く力」低下?
 (北陸中日新聞2023.11.15.)
www.chunichi.co.jp/article/806477
  来年秋に現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードへ一本化する政府の方針に対し、地方議会から「待った」の声が相次いでいる。昨年秋以降、全国の約90の地方議会から反対や慎重な対応を求める意見書が国に提出された。静岡市議会は10月、自民党会派が主導する形で、来年秋の廃止にこだわらず、国民の理解を得るよう求める意見書を採択した。地方からの声に政府は耳を傾けるのか。(山田祐一郎)
 地方議会から意見書が相次ぐ事態について、東北大の河村和徳准教授(政治学)は「マイナンバーなどデジタル化に際し、政府は『便利だから』という理由を揚げて地方に強制し、トラブルがあれば責任を押しつけてきた。合意を得るための丁寧さに欠ける進め方に対して、反発が生じている」と説明する。
 その背景にあるのは「国会議員と地方議員のコミュニケーション不足」だという。その上でこう強調する。「かつては意見書が出される前に、政権与党の議員に地方議員の声が圧力として機能していた。意見書を提出しなければ政府に伝わらないと地方議員が考える時点で、岸田首相をはじめとする国会議員の『聞く力』が低下しているのだろう」
 参考に
 順位が上がるほどコミュニケーションコストが高くなり、アドバイスなどの情報がタイムリーに集まりづらくなっている。
kojima-dental-office.net/blog/20231115-17677
【2】歯科医療提供体制等に関する検討会 中間とりまとめ(案)
 (資料2)
www.mhlw.go.jp/content/10804000/001153584.pdf
 第9回 歯科医療提供体制等に関する検討会 令和5年10月4日
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35646.html
 ○少子高齢化による人口構成の変化や歯科疾患の罹患状況の変化、医療や介護等における歯科保健医療に対するニーズの多様化などにより、歯科保健医療を取り巻く状況が大きく変化している状況に対応するため、歯科医療の質の向上を図るとともに、地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築することが求められている。
 ○これらを踏まえ、歯科医療の提供体制の構築等に関する必要な事項について、総合的に議論を行い、とりまとめられたもの。
①かかりつけ歯科医の役割
 ○住民・患者ニーズへのきめ細やかな対応、切れ目のない提供体制の確保、他職種との連携
 ○訪問歯科診療や障害児・者への対応、患者の基礎疾患や服用薬剤への理解の充実、ライフステージに応じた歯科疾患の予防や口腔の管理
 ○かかりつけ歯科医をもつ者の増加のための普及啓発の促進
 ○新興感染症拡大時における歯科医療提供体制の整備
②歯科医療機関の機能分化と連携
 ○各歯科医療機関の機能の把握・見える化
 ○病診連携・診診連携、歯科診療所のグループ化、規模の拡大・多機能化による複数の歯科医師が勤務する体制の整備の推進
 ○ICTの利活用の推進
 ○歯科医療資源に応じた機能分化や連携の在り方等、地域特性に応じた歯科医療提供体制の構築の検討
③病院歯科等の役割
④地域包括ケアシステムと医科歯科連携・多職種連携
 ○機能を含めた歯科医療資源の見える化
 ○他職種に対するニーズの把握や相互理解の促進、指標設定・評価
 ○他職種等に対する口腔に関する理解を深めてもらうため、学部・専門分野の教育段階含め、口腔の管理の重要性等を学ぶ機会の充実
 ○人生の最終段階における口腔の管理への歯科医療関係者の関与
⑤障害児・者等への歯科医療提供体制
 ○障害の内容や重度別分析による歯科医療機関の機能の見える化
 ○いわゆる口腔保健センターと一般歯科診療所の役割の整理
 ○ハード面(設備整備等)やソフト面(人材育成、多職種連携等)の両面での取組の充実
 ○医療的ケア児含めた障害児・者を、地域の歯科医療ネットワーク等、地域で支え歯科医療を受けることができる歯科医療提供体制の構築
⑥歯科専門職種の人材確保・育成等
⑦都道府県等行政における歯科医療提供体制の検討の進め方について
【3】石川県内の梅毒感染者が過去最多 不安な人は早めに検査を
 (NHK 石川NEWS 2023年11月08日)
www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20231108/3020016943.html
 石川県感染症情報センターによりますと、ことし報告された梅毒の感染者は、10月29日までで49人となっています。いまと同じ方法で統計を取り始めた1999年以降では、これまで最多だった去年1年間の41人をすでに上回っています。
 梅毒は、主に性的な接触によって広がる細菌性の感染症で、治療せずに放置すると心臓や脳に合併症を引き起こすなど、深刻な症状を引き起こすことがあります。また、妊婦が感染すると、死産や流産につながるリスクがあるほか、子どもが「先天梅毒」になり皮膚の異常や難聴といった症状が出るおそれもあります。
 県は、県内の9つの保健所で電話相談や匿名での無料検査を受け付けていて、症状がある場合はすぐに医療機関を受診するとともに、不安を感じる場合もなるべく早く検査を受けるよう呼びかけています。
【4】“ビジネスケアラー”どう支援する?
 (NHK2023年11月08日}
www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/20231108/618/
 ビジネスケアラーとは、働きながら親などの介護をする人を指すことば。日本が本格的な高齢化社会を迎える中で今後、増えていくことが見込まれる。仕事と介護の両立の難しさに直面する人も多く、いかにサポートしていくかは待ったなしの課題。
 日本では高齢化に伴って、家族を介護する人は2030年には833万人にのぼると推計され、働きながら介護を行うビジネスケアラーの数も318万人と4割を占める。とくに45歳以降になると、親の介護を担う人が急激に増える。企業で言えば、管理職など働き盛りの年代がこうした課題に直面する。
 参考に
 ①ビジネスケアラー支援に向けて「企業経営と介護両立支援に関する検討会」
 (経済産業省2023年11月6日)
www.meti.go.jp/press/2023/11/20231106001/20231106001.html
 指針には、介護に関する相談窓口の設置や費用の助成、それに上司をはじめ、会社側の理解を深める研修などの対応策を盛り込む。
 ・介護に関する相談窓口、手続き代行
 ・介護の理解を深める研修
 ・従業員への情報提供、介護に直面した従業員へのフォロー
 ・「介護奨励金」
 ・業務効率化や働き方改革なども含めた職場改善
 ②渋谷智子著「ヤングケアラー」
kojima-dental-office.net/blog/20211011-14961
【5】能登初 自爪育成
 (中日新聞 2023年11月10日)
www.chunichi.co.jp/article/804405
 羽咋市千里浜町出身の女性Mai(まい)さん(25)が同市中央町で、能登地方初の自爪育成も手掛けるネイルアート店 pepē(ペペ)を営んでいる。自爪育成はかむ、むしる、深爪などを治し、爪自体を美しくする。爪の育成技術を持つネイリスト「メディカルネイルプランナー」は全国に約460人いるが、能登にはおらず、「羽咋をはじめ能登地方に爪で困っている人がいたら力になりたい」と話す。 
 自爪育成は爪が傷みにくい透明なジェルを付け生え際を整え、自宅でもオイルでケアしてもらう。看護師や教員らネイルができない職業でも、つやなしジェルを使って自爪育成ができる。少なくても月1回、1~2時間の施術(8800円から)で、最速でも爪が生え替わる3カ月はかかる。これまでに10~60代の幅広い世代の女性が利用したが、最大でも半年で生え際がきれいな縦長の爪になった。
【6】「電動アシスト自転車」として市販されている9車種 法令違反
 (THE GOLD ONLINE 2023.10.27.)
news.yahoo.co.jp/articles/9cd4f99bfb11cfc53dce51699fa33e48f08d7932
 警察庁と国民生活センターが10月25日に公表したところによれば、現在「電動アシスト自転車」として販売されている9車種が法令の基準に適合していないことが判明した。
 電動アシスト自転車は、道路交通法上「人の力を補うため原動機を用いる自転車」と定義されている。そして、その基準は道路交通法2条1項11号の2、および同法施行規則1条の3によって定められている。法令の基準をみたさない「違法電動アシスト自転車」は、法令上は自転車ではなく「原動機付自転車等」に該当するため、自転車として道路を通行させることはできない。ナンバープレートなしで公道を走行できない。
 参考に
 速すぎる”電動アシスト自転車にご用心
 (NHK京都ブログ 2023年01月26日)
 電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力を電動モーターが補助する自転車で、安全のため道路交通法で基準が設けられています。ペダルをこいだ場合にだけモーターが補助する仕組みで、こぐ力に対して最大で2倍の力までアシストされます。
 低速時のアシストは強力ですが、速度が上がるにつれてアシストは弱まり、時速24キロに達すると切れます。
【7】カスタマーハラスメント(カスハラ)
 ( NHKあさイチ 2023年11月13日)
www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/blog/bl/pmD0J4b58m/bp/pPX76Ozklm/
 客から従業員への悪質なクレームや迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。カスハラの被害者をケアし、被害を防止するのは事業主(会社側)が望ましく、有効だとされています。
 しかし残念ながら、従業員をカスハラから守る対策をしっかりとっている企業ばかりではありません。「自分の勤める会社や、会社の労働組合がカスハラの対応をしてくれない」などの場合、例えば下記の相談先があります。
 参考に
 ①迷惑客”への宿泊拒否が可能に 歓迎と不安
 (NHK2023年10月26日)
www3.nhk.or.jp/news/html/20231026/k10014237751000.html
 日本独自の「おもてなし文化」は、いま転換期を迎えていると言えるかもしれません。背景にあるのは、悪質な“カスハラ”=カスタマーハラスメントの広がりです。一部の迷惑客に旅館やホテルが苦しんでいます。12月から施行される改正旅館業法では、こうした客の宿泊拒否が可能になります。
 ②カスタマーハラスメントから従業員を守る4つの知恵
 (2021年12月7日)
business.best-legal.jp/20650/
(1)会社としての方針の明示
 まず、組織全体として、一貫した方針で臨むことが必要であり、そのための方針を明確に定めます。顧客の理不尽な要求には応じないこと、従業員を守ることを、はっきり宣言すべきです。
(2)組織的な対応
組織的な対応とは、現場の知恵で解決するのではなく、会社としての明確なルールを定めて、会社全体で対応することです。
(3)顧客の類型ごとの対応の仕方
  ①不当要求顧客への対応
   これは、反社会的勢力への対応と変わるところはありません。
できないものはできない、不当な要求には応じないとして、毅然と対応します。顧客の理解と納得を得る必要などありません。
  ②自己コントロールができない重症のカスハラ顧客
   会社での対応には限界があることを、まず認識しておく必要があります。
不退去や粗暴な行為には、直ちに警察に通報するなど、外部の力を借りるしかありません。その後の交渉でも、弁護士等の専門家の力を借りるべきでしょう。
(4)万一に備えた社外資源の整備・活用
   会社だけの対応では限界があります。警察や弁護士等を活用しましょう。
 ③ カスタマーハラスメント対策(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

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