保険診療の窓口負担が限度額までに
2012年04月13日(金)
www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
これまでの高額療養制度では、いったん支払ったうえで申請すると払い戻しされていたが、平成24年4月1日から、限度額適用認定書を提示すると、入院でも外来でも医療機関毎に窓口でのひと月の支払額が自己負担限度額までとなる仕組みがスタートした。
例えば、歯科医院の窓口でも、70歳以上で1割負担の方は、限度額適用認定書を提示しなくても、月に12、000円(2013年4月以降24、600円になる予定)以上を支払わなくても良くなった(低所得の場合は限度額適用認定書を提示すると8、000円)。3割負担の方は、限度額適用認定書を提示しなくても、月に44、400円までとなった。また、70歳未満では限度額適用認定書を提示すると、80、100円プラスαまでとなった(上位所得者は15万円プラスα、低所得者は35、400円)。
それで、経済的に大きな負担になっていた患者さん(特に訪問診療)は、必要な医療を安心して受けられるようになるだろう。
1年間に3か月以上高額療養の支給を受けた場合は4か月目からより軽減される
限度額適応認定書は保険者に申請して交付を受ける
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