小島歯科医院 名誉院長ブログ

3.3.31.

2021年03月31日(水)


【1】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
【2】今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について
【3】歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書
【4】小中学生の半数に虫歯、頭抱える北九州 政令市ワースト
【5】有働アナウンサー 何で『黙認することが大人』と思ってしまったんだろう?
【6】「生活保護費の減額はデタラメ」と厚労省を一蹴した、大阪地裁判決の意義
【7】無印はブランド戦略の王道を着実に実行
【8】松原耕二キャスター 菅首相長男らの総務省幹部接待問題に「忖度」
【9】第1回 歯科医療提供体制等に関する検討会
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【1】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
 (厚生労働省保険局 医療課)
www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/20210226_covid19_housyu35.pdf
 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえ、診療報酬上の取扱いに係る臨時的な対応について周知するもの。
 1.6歳未満の乳幼児に対する臨時的な取扱い
 小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、乳幼児感染予防策加算(55 点)を令和3年9月診療分まで継続する。
 2.各医療機関等における感染症対策に係る評価
 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
 歯科外来
次に掲げる点数を算定する場合「歯科外来等感染症対策実施加算(5点)」を算定できる。(ただし、エ及びオについては、ウに該当する点数を併算定しなかった場合に限る)。
ア 初診料
イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く。)
ウ 歯科訪問診療料
エ 訪問歯科衛生指導料
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
 令和3年度介護報酬改定の主な事項について
kojima-dental-office.net/20210404-5558
【2】今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について
 (新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 3月31日)
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000764154.pdf
 2体制を早急に検討する。地域で一般医療との両立も含めたコロナ医療について改めて具体的に協議・合意し、患者受入が実際に可能なコロナ病床を最大限確保。さらに、感染者数の大幅増(例えば今冬の1日当たり最大感染者数の2倍程度)に備えた緊急的な患者対応をおこなう方針・体制を整える。一般医療を相当程度制限せざるを得ないものであり、時限の緊急避難的な対応とする。
緊急事態宣言後の新型コロナウイルス感染症への対応
 (新型コロナウイルス感染症対策本部 令和3年3月18日)
www.jvnf.or.jp/newinfo/2020/210318tsuchi_sanko2.pdf
www.jvnf.or.jp/newinfo/2020/210318tsuchi_sanko1.pdf
 1.飲食の感染対策
 2.変異株対策の強化
 3.モニタリング検査など感染拡大防止策の強化
 4.ワクチン接種の着実な推進
 5.医療提供体制の充実
【3】歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書
 (厚生労働省医政局医事課試験免許室 令和3年3月3日)
www.mhlw.go.jp/content/10803000/000746147.pdf
(1)出題方法について
○必修問題:出題内容に即した形式を柔軟に選択できるようAタイプに加えてX2タイプを採用し、問題数は80題を維持する。
○一般問題と臨床実地問題:現行の出題数と形式を引き続き採用し、タクソノミーの高い出題を一層推進していく。
(2)合格基準について
○絶対基準と相対基準:現行の基準を継続して採用するが、より適切な合格基準の設定に向けた検討を今後も続ける。
○領域:現在の3領域別の合格基準を見直し、総論と各論の2領域別に合格基準を設定する。領域毎の出題内容の差別化を図る。
○臨床実地問題の配点:引き続き重みを置いて評価する。
(3)出題基準について
○社会的課題への対応:前部会報告書で充実を図るとした「高齢化等による疾病構造の変化に伴う歯科診療の変化に関する内容」、「地域包括ケアシステムの推進や多職種連携に関する内容」、「口腔機能の維持向上や摂食機能障害への歯科診療に関する内容」「医療安全やショック時の対応、職業倫理等に関する内容」については、今後も充実を図る。
・歯科医師として必要な、和漢薬を服用する高齢者や全身疾患を持つ者等への対応に関する内容。
・医療のグローバル化に伴い、歯科医師による国際貢献がこれまで以上に求められている現状を踏まえた国際保健に関する内容。
上記についても、近年の歯科医療を巡る状況や歯学教育の教授内容を踏まえ出題を行う。
○出題基準の項目付け:臨床実習で経験する内容を考慮し、特に専門性の高い小児歯科や矯正歯科、口腔外科に関する内容は、臨床で遭遇する頻度等を踏まえて疾患等の位置付けを行う必要がある。
○共用試験や他の制度との関係:将来的には、共用試験と国家試験で出題内容を棲み分けし、出題範囲を絞ることについて議論を始める必要がある。
○歯学教育モデル・コア・カリキュラムや歯科医師臨床研修の到達目標とも整合性を図りつつ、出題基準の項目付けや合格基準についても検討を行う必要がある。
○共用試験臨床実習前OSCEと同様に、歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(Post-CC PX)についても、将来的な国家試験への導入について検討を行うことが望まれる。
【4】小中学生の半数に虫歯、頭抱える北九州 政令市ワースト
 (朝日新聞デジタル2021.3.2.)
news.yahoo.co.jp/articles/047ee3951ff8cbbaedd51ee931ab51ed960c44fe
 北九州市の児童・生徒の約半数に虫歯があり、小学校で5年連続、中学校で3年連続、政令指定市最下位が続いている。家庭での生活習慣の重要性や学校間の差も指摘されており、市教育委員会は対応に乗り出した。
 市教委によると、市内の虫歯のある小学生の割合は2019年度で55・5%(全国平均44・82%)。中学生は44・2%(同34%)だった。小学校で72・5%、中学校で64・5%だった05年度からすると、減少傾向にあるものの、全国を上回る状況が続いている。
 虫歯ゼロの割合で比較しても最下位が続く。19年度、小学校では44・5%と最下位。最も高い新潟市は94・40%、福岡市は55・94%だった。中学校では京都市が最も高く79・83%、福岡市は61・62%、北九州市は55・8%で、やはり最下位だった。
 石川県内の学校歯科健診後調査
kojima-dental-office.net/blog/20190718-12672#more-12672
【5】有働アナウンサー 何で『黙認することが大人』と思ってしまったんだろう?
 (スポーツニッポン2月19日(金))
news.biglobe.ne.jp/entertainment/0219/spn_210219_1115721559.html
 フリーアナウンサー有働由美子(51)が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」(金曜後3・30)に生出演し、NHK時代の根も葉もない報道について語った。
 否定したい気持ちを抑えて、「女性が社会で働く時は、そういうのを無視して感じないふりをしていくしかないと思ってきた」という生き方をしてきた有働アナ。しかし、女子テニスの大坂なおみ(23)が18日、「新しい世代は男女差別を黙認しませんよ」と発言したことに、はっとさせられたという。「何で『黙認することが大人で、社会で生きていく以上、そうしなきゃいけない』と何となく思ってしまったんだろう?」と自己反省。「新しい世代というか、若い人たちがはっきり言ってくれることで、『そうだった。私たちも我慢してたのよ。言えば良かった』と気付かされた。勉強になったというか、反省したというか」と、大坂の力ある言葉に感心していた。
【6】「生活保護費の減額はデタラメ」と厚労省を一蹴した、大阪地裁判決の意義
(フリーランス・ライター みわよしこ)
 (ダイヤモンド オンライン2021/02/26)
news.yahoo.co.jp/articles/1c19c320973c18ed809d60783a32fe43cc182b06?page=1
 2月22日、大阪地裁において、2013年に行われた生活保護基準引き下げの撤回を求める訴訟の判決が言い渡された。判決内容は、原告であり生活保護のもとで暮らす人々の主張を、ほぼ全面的に認めたものであった。
 「厚生労働大臣が平成25年から平成27年にかけて生活保護基準を減額改定した判断には、特異な物価上昇が起こった平成20年を起点に取り上げて物価の下落を考慮した点、生活扶助相当CPIという独自の指数に着目し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を設定した点において、当系統の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があるといわざるを得ず、裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があるというべきであるから、上記改定は生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、違法である」
【7】無印はブランド戦略の王道を着実に実行
 (文春オンライン2021.2.10.)
bunshun.jp/articles/-/43309
理念
 無印良品は「感じ良い暮らし」を実現するために、「シンプルにして簡潔、必要にして十分」であることを長年目指している。さらに「無印良品なら、ある程度は安いけどムダを省いて品質はいいのだろう」という顧客からの「無印良品」という組織への信頼がある。
 無印良品ならではの代表的な商品やサービスはなく、各商品やサービスの品質が必ずしも同業他社と比べて断トツに優れているわけではない。組織としての価値観や文化が、ブランドを差別化する強力な武器になる。
戦略
 情緒的便益
無印良品は「これがいい」ではなく「これでいい」(必要で十分)という理性的な満足感を顧客に提供している。
 自己表現的便益
無駄と飾りがない無印良品を買うことで、顧客は「身の丈に合った等身大で感じのいい生活をする自分」になれる。
 社会的便益
無印良品にとって消費者は商品開発の仲間なのだ。
【8】松原耕二キャスター 菅首相長男らの総務省幹部接待問題に「忖度」
news.yahoo.co.jp/articles/8de4b6cf87bca937f49c2d4db4ea102db5d033aa
 総務省は12日の衆院予算委員会で、菅首相の長男らによる接待が報じられた総務省幹部4人が長男側と会食した回数について、現時点の調査で2016年から延べ12回に及んだと説明。昨年12月に集中した直近の会食では、いずれもタクシーチケットと贈答品を受け取ったと明らかにした。首相の長男が勤務する放送事業会社「東北新社」の子会社は、総務省から衛星基幹放送事業者の認定を受けている。昨年12月は衛星放送の更新時期で、放送行政などを所管する幹部が直前に個別接待を受けていた実態が浮き彫りとなった。
 総務省に1番影響力を持っているのは菅さん。その息子さんと総務省幹部がこの5年で、少なくとも分かっているだけで12回ご飯食べている。これ総務省の幹部からしたら、息子さんから誘われたら断れない部分があるのかも知れない。
  「内閣人事局が“忖度”を生む元凶である」は本当か
diamond.jp/articles/-/165626
 現実的な視点から「忖度」による弊害が極力起こらないようにするためには、主要な幹部職員の特別職化や、特別職である幹部職員の人事を対象にした内閣総理大臣の権限の在り方の適正化等、国家公務員制度自体の見直しを考えるべきではないだろうか。
【9】第1回 歯科医療提供体制等に関する検討会
 (厚生労働省 令和3年2月19日 )
www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16817.html
資料
 歯科保健医療に関する最近の動向
www.mhlw.go.jp/content/10804000/000742124.pdf
1.地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関等の役割
 ・地域ケア会議等において、歯科医療従事者が中心となり、歯科保健医療の必要性を伝えていく事が重要。さらに、国や関係団体は、歯科医療機関とその他関係機関との調整を行う人材の養成を行うことが必要。
 ・歯科診療所は、国民・患者からも様々な役割や機能が求められていることから、専門分野に応じた歯科診療所間の役割分担、複数の歯科診療所のグループ化、歯科診療所の規模の確保等を検討し、機能分化を図る。
2.健康寿命延伸プランの概要
 ・子育て世代包括支援センター設置促進(2020年度末までに全国展開)
 ・妊娠前・妊産婦の健康づくり (全出生数中の低出生体重児の割合の減少)
 ・歯周病等の対策の強化 (60歳代における咀嚼良好者の割合を2022年度までに80%以上)
 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(2024年度までに全市区町村で展開)
3.外来機能の明確化・連携、かかりつけ医機能の強化等に関する報告書
 ・周産期・幼児期から高齢期までのライフステージに応じた継続管理や重症化予防のための適切な歯科医療の提供及び保健指導等を行う、かかりつけ歯科医の重要性が増している。
 • 医師等の医療関係職種、介護関係職種等と口腔内状況の情報共有等が可能な連携体制の確保
 • 食支援等の日常生活の支援を目的とした他職種連携の場への参画
4.歯科医師養成課程の見直し(歯科医師法)
 ①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。 【①は令和7年4月1日/②は令和5年4月1日施行等】
 「共用試験」に合格した歯学生について、歯科医師法第17条の規定にかかわらず、大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下、歯科医療に関する知識及び技能を修得するために歯科医業を行うことができることとする。
 歯学教育の現状と課題
www.mhlw.go.jp/content/10804000/000741141.pdf

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