小島歯科医院 名誉院長ブログ

3.10.13.

2021年10月13日(水)


【1】インボイス制度の概要
【2】新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組
【3】9月17日ワクチン分科会の議論を踏まえた対応方針
【4】令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況
【5】子宮頸がんワクチン接種を「慎重」に
【6】SOMPO、介護職約1千人の年収50万円引き上げへ 看護師並みに
【7】ネット同時配信の著作権手続き緩和 文化庁が一転容認方針 3年の議論決着へ
【8】会社設立時の公証人に対する手数料について、河野太郎がガツンと一喝
【9】生前贈与の税制優遇廃止は避けられない
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【1】インボイス制度の概要
 (国税庁)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。令和3年10月1日から登録申請が受付開始されます。インボイス制度
 自分の事業所が3区分のうちどこにあるのかを確かめる。課税売上高が、1,000万円以下か、1,000万円を超え5,000万円以下か、5,000万円を超えるのか。
 ①課税売上高が1,000万円以下の場合
  ・消費税納付義務が免除される。
  ・課税売上高5,000万円を超える事業所(例えば金属回収業者や健診希望の企業など)
    から「適格請求書」を要求されても交付できない
   ただし、課税事業者となり登録事業者となれば「適格請求書」を交付できるが、
        消費税の申告が必要になる
 ②課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下の場合
  ・消費税納付義務のある事業者となるが、みなし仕入れ率が適用できる。
  ・課税事業者として登録を受け「適格請求書」を交付できる。
 ③課税売上高が5,000万円を超える場合
  ・「適格請求書」が税額控除となる。
    それ以外は対象とならない(猶予期間がある)
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 ・インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
【2】新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組
www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928_1.pdf
 (首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部 令和3年9月28日)
www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
 ・強い感染力を持つデルタ株の影響により、今回の感染は、これまでになく大きなものであったが、直近では下降傾向。
 ・これは、ワクチン接種の進展による社会全体の感染予防効果の底上げ、飲食をはじめ感染リスクの高い接触の場面の削減等によるものと考えられる。
 ・ワクチン接種の進展により、患者像が変化し、さらに中和抗体薬等の開発により、医療施設や医療人材を適切に配置することで、一定の感染規模であれば、一般医療と調和をとりながら、安定的に患者対応を行うことが可能となる。
 ・今後、ワクチン接種を一層進捗させ、医療供給体制をもう一段整備し、感染拡大に対する社会の耐性を高めながら、日常生活の制限を段階的に緩和し、感染対策と日常生活を両立させることを基本として、政策を展開していく。
 1.医療提供体制の充実・強化について
 2.ワクチンの接種体制について
 3.子供に対する感染対策等
 4.日常生活の回復に向けて
  ・例えば、緊急事態宣言等の下で、以下の具体的制限緩和に向け、自治体や事業者との議論を含め、国民的な議論を踏まえ検討。
  (ⅰ)飲食:ワクチン・検査パッケージや第三者認証の活用等で、
    ・酒類提供を認め、21時まで営業可能
    ・まん延防止等重点措置地域では、時間制限なく営業可能
    ・ワクチン・検査パッケージを利用した会食は人数制限緩和
  (ⅱ)イベント:ワクチン・検査パッケージや「安全計画」により、
    人数上限の緩和、収容率100%でのイベント実施可能
  (ⅲ)人の移動:
    ・旅行等の県をまたぐ移動について、
      ワクチン・検査を受けた者は国として自粛要請の対象としない
    ・不要不急の外出は、混雑した場所等を訪れる場合等を除き、
      国として自粛要請の対象としない
    ・段階的に取組を行う観点から、飲食、イベントについて、
      技術実証の枠組の下で、10月中に人数制限等を緩和
 参考に
石川県医師会と各郡市医師会との懇談会    第1波~第5波の死亡率
 金沢市医師会は2021年10月22日(金)
 金沢市立病院院長 高田重男先生「県内の新型コロナウイルス感染症の現状と課題」の講演の中で、第1波~第5波の死亡率の推移を示しています。9.7%→3.8%→1.3%→2.5%→0.2%です。
 2021年10月7日に石川県医師会 安田会長が、この0.2%について、インフルエンザは0.1%なので、それと同じになれば、今の第2類感染症から第5類感染症になるだろうと話していました。
【3】9月17日ワクチン分科会の議論を踏まえた対応方針
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000836416.pdf
(第53回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年9月27日))
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html
・1回目と2回目は同一のワクチンを接種することを原則としつつ、以下のような場合への対応として、一定の要件のもとで交互接種を行うことができるよう、予防接種実施規則及び予防接種実施要領を改正する。
・新型コロナワクチンと他疾病のワクチン(季節性インフルエンザワクチン等)との同時接種に関しては、有効性・安全性に関する十分な知見が得られていないことから、現時点では13日以上開けることとしている。
・国内外の感染動向やワクチンの効果の持続期間、科学的知見や諸外国の対応状況等に鑑み、追加接種の必要あり。追加接種の時期は、諸外国の動向や現時点で得られている科学的知見から、2回接種完了から概ね8ヶ月以上後とする。
※今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直すこととする。
【4】令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/dl/kekka-gaiyo.pdf
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/index.html
 (厚労省受療行動調査令和3年9月13日)
www.mhlw.go.jp/toukei/list/34-17b.html
 1 病院を選んだ理由
   外 来 、入院 ともに「医 師による紹 介 」が最 も高 く、外 来 で 38.7%、入 院 で 55.5%、次 いで、外 来 では 「交 通 の便 がよい 」が27.9%、入院 では「専門性が高い医療 を提供 している」が 26.5%となっている
 2 ふだん医療機関にかかる時の情報の入手先
   外来 、入院 ともに「家族 ・知人 ・友人の口 コミ」が最 も高 く、次 いで、外来 では「医療機関が発信するインターネットの情報 」、入院 では「医療機関の相談窓口 」となっている。
 3 予約の状況、診察等までの待ち時間、診察時間(外来患者のみ)
外来患者の診察等 までの待 ち時間 をみると、「15 分未満 」が 27.9%と最 も多 く、次 いで、「15 分~30 分未満 」が 25.8%、「30 分~1 時間未満 」が 20.9%となっており、1時間未満の待 ち時間 の割合が約 7 割 となっている。病院の種類別 にみると、小病院 以外の全 ての病院 で「15 分未満 」が最 も多 くなっている。
 4 来院の目的(外来患者のみ)
 5 最初の受診場所(外来患者のみ)
 6 自覚症状(外来患者のみ)
 7 入院までの期間、入院までに時間がかかった理由(入院患者のみ)
 8 医師からの説明の有無、程度、説明に対する疑問や意見
    病気 や症 状 に対する診 断 や治療 方 針 について、医 師から「説明 を受 けた」者 は、外 来 で 96.8%、入院で 94.4%となっている。また、医師から説明 を受 けた者 について、「説明 は十分 だった」は外来で94.4%、入院で 92.9%、「説明は十分 ではなかった」は外来で 5.6%、入院で 7.1%となっている。
 9 今後の治療・療養の希望(入院患者のみ)
 10 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し(入院患者のみ)
 11 満足度
    「満 足 」していると回 答 した者 の割 合 が高 いのは、外 来 、入 院 ともに「医師 による診 療・治療 内容 」 「医師 との対話 」「医 師以 外 の病院 スタッフの対 応 」となっており、外来 で約6割、入院で約 7 割 となっている。一 方 、 「不 満 」 であ る と回 答 した者 の割 合 が最 も高 いのは 、外 来 では 「診 察 までの待 ち時 間 」 が23.9%、入院 では「食事の内容 」が 13.6%となっている。
【5】子宮頸がんワクチン接種を「慎重」に
子宮頸がんワクチンどうなる打つ? 打たない?
 (NHK 2021年9月15日)
www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/67758.html
 HPVワクチンQ&A(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_shikyukeigan_vaccine.html
 子宮頸がんの発生には、一般に性行為を介して感染するヒトパピローマウイルス(HPV)が関わっている。子宮頸部の細胞に異常がない女性のうち、10~20%程度の方がHPVに感染している。また、海外では性行為の経験がある女性の50~80%が、生涯で一度はHPVに感染すると報告されている。感染しても90%以上の場合、2年以内にHPVは自然に排出される。ウイルスが自然に排出されず、数年から数十年にわたって持続的に感染した場合には、がんになることがある。
 新型コロナウイルス感染症は、不特定多数の飛沫などで感染し、一旦発症したら数週間で重症化するが、子宮頸がんに進展するには、10年以上の歳月を要し、その間の検診により、早期発見・治療が可能な感染症である。
 感染力が高い新型コロナ感染症でさえ、「三密回避」と「マスク」だけでもある程度コントロールができているのだから、予防法の第一選択にHPVワクチン接種が挙げられているが、濃密な接触でしか感染しないHPV感染症も基本的な対策を実施することで回避できるのではないか。
 HPVワクチン接種後に百人以上の女性が体調を崩したと声をあげている現状を踏まえれば、副反応発生が否めない「ワクチン」を全ての女児を対象として接種しようとすることに疑問を感じる。セックスデビュー後のHPVワクチン効果は低い。女児本人が透明化された情報をもとに、納得した上で接種の是非を決定できる環境を整えるべきである。
 また、定期接種となったり、積極的な接種勧奨の中止勧告に至ったりと不可解な政策決定もある。議論できるだけの情報開示と今後のワクチン行政の透明化を求める。
【6】SOMPO、介護職約1千人の年収50万円引き上げへ 看護師並みに
 (朝日新聞デジタル2021/10/13)
news.yahoo.co.jp/articles/9d2f2c66f897b612205618d5838f41f42da73ce0
SOMPOホールディングスは、傘下の介護事業大手「SOMPOケア」の介護職員約1千人の給与を来年4月に引き上げる方針を固めた。対象の正社員の年収水準を50万円ほど引き上げ、介護施設で働く看護師の平均的な水準並みの450万円程度にする。介護人材の確保や定着に欠かせない処遇改善を急ぐ必要があると判断した。
 SOMPOケアは正社員約1万人のうち、約7千人が介護職。今回給与引き上げの対象になるのはこのうち、介護現場で「ケアコンダクター」と呼ばれるリーダー級の職員約1千人で、職務手当を増額する。2022年度の処遇改善に必要な原資は約24億円。
【7】ネット同時配信の著作権手続き緩和 文化庁が一転容認方針 3年の議論決着へ
 (毎日新聞 2020/10/7)
mainichi.jp/articles/20201006/k00/00m/010/327000c
 河野太郎行政改革・規制改革担当相は6日の記者会見で、放送をインターネットで同時配信する際の著作権に関する手続きについて文化庁が緩和方針を示したと明らかにした。著作権保護の観点から、文化庁はこれまで慎重姿勢を示していたが、河野氏が「やる気がないなら担当部署を変える」と迫り、5日にあった会合で方針転換した。文化庁は来年の通常国会に著作権法改正案を提出する方針で、足かけ3年に及ぶ議論に決着の兆しが見えてきた。
【8】会社設立時の公証人に対する手数料について、河野太郎がガツンと一喝
(ライブドアニュース 2021/5/30 )
blogos.com/article/539804/
 株式会社を設立する際、作成する定款(原始定款)については、公証人による認証を受けることが義務付けられ、この認証に係る手数料は現在5万円とされています。「縦割り110番」に、この手数料が、起業の大きな負担になっているとして、見直しの要望がありました。また、国会(昨年11月13日の衆・内閣委)や、規制改革推進会議(4月13日の投資等WG)でも議論されました。私と上川法務大臣で協議し、また、直轄チーム及び規制改革推進室が法務省と調整した結果、法務省において手数料の引き下げを検討し、本年度中に措置することとなりました。1993年以来、約30年ぶりの改正となります。
【9】生前贈与の税制優遇廃止は避けられない
 (マネーポスト 2021.9.28)
news.yahoo.co.jp/articles/f38fb5e7f75733eb01a46566baf4377651851786
昨年12月、自民・公明両党による税制調査会において「令和3年度税制改正の大綱」が発表された。それは、相続税と贈与税を一体化し、贈与税を実質的に廃止するというものだ。税制改正案では亡くなる15年前の贈与分まで課税対象に。21年現在、死亡する前の3年以内に贈与したものは、非課税内であっても相続税がかかる。その枠が近い将来、10~15年前まで遡って、相続税が課せられるようになるかもしれない。
 贈与税は財産が多く贈与額が大きい人ほど税金も増えるが、「年間110万円までは非課税」「教育資金として1500万円までなら非課税」などの優遇が多いため、相続税対策として贈与するケースは多い。この「贈与」をすべて「相続」とみなし、相続税の対象にするということだ。

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