小島歯科医院 名誉院長ブログ

診療用放射線に係わる安全管理のための指針

2020年04月01日(水)


  第1章 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
(指針の目的)
第1条 本指針は、「医療法施行規則」に基づき、当院における診療用放射線に係る安全管理体制に関する事項について定め、診療用放射線の安全で有効な利用の確保を目的とする。
(適用範囲)
第2条 本指針は、当院における診療用放射線の利用に関わる業務に適用する。診療用放射線の安全管理の対象はX線単純撮影、パノラマ、セファロ、CT撮影とする。
(「医療放射線安全管理責任者」の配置)
第3条 院長は「医療放射線安全管理責任者」として、診療用放射線の安全利用のため次を行う。
 ⑴ 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
 ⑵ 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
 ⑶ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応
(放射線防護の原則)
第4条 国際放射線防護委員会(ICRP)2007 年勧告で整理されているとおり、被ばくは、その対象者及び被ばくの状況に応じて「職業被ばく」、「医療被ばく」、「公衆被ばく」の3区分に分けた上で、それぞれの被ばくに対する防護を検討する。これらの放射線防護については 原則として、「正当化」、「防護の最適化」、「線量限度の適用」が必要である。
(診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策)
第5条 「医療放射線安全管理責任者」である院長は、診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策として、診療用放射線に関する情報等の収集と報告を行う。

  第2章 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修
(医療放射線研修)
第6条 次に掲げる者について、その業務内容に応じて従事者ごとに必要な放射線の安全管理に関する知識を習得することを目的として、診療用放射線の安全利用のための研修(以下「医療放射線研修」という)を1年度1回以上受講させる。また、必要に応じて定期的な開催とは別に臨時に開催することができる。
研修内容
 ①医療被ばくの基本的考え方
 ②放射線診療の正当化
 ③放射線診療の防護の最適化
 ④放射線障害が生じた場合の対応
 ⑤放射線診療を受ける者への情報提供
2 「医療放射線安全管理責任者」である院長は、研修を実施した際、次に掲げる事項を含む実施記録を作成する。また、研修終了状況が管理できるような台帳を作成し、管理する。
  ⑴ 開催日時
  ⑵ 講師名
  ⑶ 出席者名
  ⑷ 研修項目(複数の講師による場合は、研修項目毎に講師等を記録する)

  第3章 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応
(放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応)
第7条 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時には、次に掲げる対応を行う。
 ⑴ スタッフ全員への報告
 ⑵ 有害事象と医療被ばくの関連性の検証
 ⑶ 改善及び再発防止のための方策の実施

  第4章 その他
(指針の改正)
第8条 本指針の改正については、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、放射線診療機器等の新規導入時又は買換え時等において関係者で協議し、院長が決定する。
第9条 この指針は、2020 年4月1日より効力を有する。

                     2020 年4月1日
                       小島歯科医院
                         院長 小島良太

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