ハラスメント防止対策に関する基本方針
2021年04月20日(火)
(基本的考え方)
1.当院は、高齢者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。
2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1) パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2) セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言や行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
(職場におけるハラスメント対策)
3.当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
(1) 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
(2) 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
4.ハラスメント防止のために、年 1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
5.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、職員代表者が窓口を担当する。
(1) ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
(2) ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。
(3) ハラスメントの判断や対応は、職員全員で検討する。
(職員研修)
6.下記の事項について、入職時及び年 1 回研修を行う。
① 本基本指針
② 服装や身だしなみとして注意すべきこと
③ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
④ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
(付則)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
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