小島歯科医院 名誉院長ブログ

被災者が来院した時

2011年03月28日(月)


 平成23年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが下記のように変わります。
一部負担金などの免除証明書の提示が必要になります
参考に
東日本大震災における被災者の診療に係るQ&A
www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/110311eq64.pdf
gunma-hoken-i.com/wp-content/uploads/2011/03/56cb8ccc4049c335c21f3ee1e89c7d663.pdf#search='東日本大震災による被災者に関わるレセプト請求

東日本大震災による被災者の医療の取扱いについて
hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/jisin/110325hisai-iryou.pdf#search='東日本大震災による被災者の医療の取扱いについて

 東日本大震災の場合
 被災者を受け入れた他府県も同じ
1.被保険者証を持参していなくても、保険診療、公費負担医療の取扱いとする
  以下を確認し、カルテに記載する
 ①社会保険の本人、家族の場合
  氏名、生年月日、勤務する事業者名、住所及び連絡先
 ②国民健康保険の場合
    氏名、生年月日、住所及び連絡先
 ③国民健康保険組合の場合
  氏名、生年月日、住所及び連絡先、組合名

2.一部負担金が免除となる場合
  対象者の要件を確認し、該当内容をカルテに記載する
  当面5月末までとする
  一部負担猶予の場合は10割を保険請求する
  対象者の要件  ①②の療法に該当する者
  ①被災した地域を確認する
   岩手県・宮城県・福島県全域、青森・茨城・栃木・新潟・千葉県の一部、
   長野県栄村 
   (詳しくは下記ホームページの表2を参照)
  ②次の状態にある
   ・住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした
   ・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
   ・主たる生計維持者の行方が不明である
   ・主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した
   ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
   ・原子力発電所の事故により、避難の対象地域である
3.診療報酬請求方法
  ①保険者が特定できたが、記号・番号が確認できない場合
   ・明細書の欄外上部に赤色で不詳と記載する
   【電子レセプトの場合】
    ・適応欄の先頭に「不詳」を記載する
    ・記号は記載せず、番号は「999999999(9桁)」を記載する
    ・保険者番号が不明な場合は、「99999999(8桁)」を記載し、
      適応欄に住所または事業所名、患者の連絡先を記載する
  ②保険者が特定できない場合
   ・住所または事業所名、患者の連絡先を明細書の欄外上部に記載
   【電子レセプトの場合】
    ・保険者番号は、「99999999(8桁)」を記載する
    ・記号・番号が確認できた場合は記載する
    ・記号・番号が確認できない場合は
            記号は記載せず、番号は「999999999(9桁)」を記載する
            適応欄に住所または事業所名、患者の連絡先を記載する
  ③一部負担金が免除の場合
    ・明細書の欄外上部に赤色で災1と記載する
    ・一部負担金の欄の「支払い猶予」を丸で囲む
   【電子レセプトの場合】
     ・レセプト特記事項に「96」、保険者レコードの減免区分に
       「3:支払い猶予」、適応欄の先頭に「災1」と記載する           

個人的な要望
災害発生後の特別措置ではなく、恒久的な医療の減免制度を確立しておく。
  ①一部負担金や保険料(税)の減免制度を災害規模に応じて予め実施できる仕組みを作っておく。(国民健康保険も社会保険も)
  ②減免期間を被害の実態に基づき、保険者の判断で1年間に延長できるようにする。
  ③減免制度が円滑に行えるように国の財政支援を強める。
  ④医療機関の対応や事務手続きを明確にしておく。

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