保険医休業保障制度の再開に向けて
2012年10月04日(木)
2005年4月に第162回通常国会で保険業法が改正され(06年4月施行)、保険医休業保障制度は、その改正や新規募集停止に追い込まれた。以来5年間、保険業法の適応除外を求めて国会議員要請、署名活動、関係団体との連携などの運動に取り組む。
2010年11月に「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」が、参議院本会議で全会一致で可決し成立した。それから約2年をかけて各保険医協会、保団連共済制度運営委員会、保団連代議員会・理事会などで議論をつくした。また、保団連は金融庁との交渉を重ね、合意案に至った。
今年9月9日の保団連第45回臨時大会での承認を受けて、同日に「一般社団法人保険医休業保障共済会」が設立される。12日に法務局に登記申請を行い、21日に登記手続きが完了した。
石川協会も共済部会を開き、制度全体や休保審査の流れなどを再確認し、休保共済会の代理店となる準備を進める。いよいよ来年4月から新規募集が始まる。保険医休業保障制度加入により、会員医師・歯科医師は療養に専念しても、その間の医療従事者の確保や代診医の手配などによって診療活動を継続でき、地域医療を守ることもできる。
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