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外国人技工士の就労は「省令に追記が必要」

2019年01月21日(月)


kojima-dental-office.net/20181213-4559
 歯科技工士数は近年減少傾向にあり、特に若年者では著しい。歯科技工士学校の廃止や若い歯科技工士の離職率の高さが追い打ちをかけ、歯科技工士の高齢化が一段と進み、将来が危惧されている。国や厚生労働省は、長期展望に立った歯科技工士育成に力を注ぐべきである。一つの解決策に外国人歯科技工士の就労がある。しかし、留学生が日本の歯科技工士養成施設で学び国家試験に合格しても、外国人に対する歯科技工士の在留資格がないため、日本で歯科技工士として勤務できない。
 厚労省の第4回歯科技工士の養成・確保に関する検討会が昨年11月19日に省内で開かれ、オブザーバーとして出席した法務省入国管理局入国在留課の高竿補佐官が就労関係の在留資格を説明。「『医療』の在留資格に、医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士は含まれているが、歯科技工士は含まれていない」と指摘した。就労を可能にするためには「出入国管理及び難民認定法」第7条第1項第2号の基準に定める省令の中に「歯科技工士」の追記が必要とした。「日本人歯科技工士の就労に特段影響しないのが条件」とも述べた。

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