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共済制度を守ろう

2008年10月23日(木)


 本来、共済とは組織の構成員など特定者を対象とするもの、保険とは非特定者を対象とするものと定義されていたが、1996年にオレンジ共済の名を偽装した無認可保険会社が倒産したことから、共済と保険が混同されるようになった。
 在日米国商工会議所の日本政府への年次要望書に呼応して金融庁は“共済と称して不特定多数に保険を販売している事業者から消費者を保護する”という当初の目的を逸脱し、保険の定義であった非特定対象を削除し、共済も「(新)保険業法」により規制し、管理・監督するという考えにすり替えた。そして、2005年4月22日、第162通常国会で新保険業法が成立した。
 それにより、きっかけとなった無認可保険業者は「少額短期保険業者」として合法的な組織に衣替えし生き残ったところもあるが、一方健全に構成員のために運営してきた自主共済は存廃の瀬戸際に追いやられている。PTAの安全互助会、知的障害者や自閉症協会の互助会等も解散を余儀なくされた。そして、改正公益法人やNPO法人の共済も、また今後自治体やJA等の制度共済も規制の対象になり、このままでは日本の共済は、金融市場の競争に巻き込まれ、お互いを助け合う心が失われていく。県内でも「共済の今日と未来を考える懇話会」を立ち上げ、連携して共済制度を守り続けていきたい。

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