のぼるくんの世界

のぼる君の歯科知識

石川県 歯と口腔の健康づくり推進条例

2014年09月10日(水)


www.pref.ishikawa.lg.jp/gikai/kaikaku/hajourei.html
すべての住民が生涯にわたって格差なく口腔機能を維持するために
 
これまで、健康診査などでにおいて、成人・労働者を中心に医科・歯科の間に大きな差があった。基盤となる地域保健法に、保健所の行う事業として「歯科保健(歯科衛生)に関する事項」が法律本文に明記され、健康増進法にも基本方針の内容として「歯の健康の保持」が規定されているにもかかわらず、個別法において歯科に関する検査項目の規定がないために、成人・労働者を中心に歯科健診はほとんど行われていない。

 歯科疾患の予防等によって口腔の健康を総合的に推進する事を目的とした「歯科口腔保健の推進に関する法律」が2011年8月2日に衆院本会議において全会一致で可決、成立した。また、石川県も2014年6月の定例議会で「石川県歯と口腔の健康づくり推進条例」を全会一致で可決、6月25日に公布・施行となった。

 これを契機として,幼児,児童・生徒を対象としたう蝕予防を中心とした対策から,成人期の歯周疾患対策や要介護高齢者への歯科保健医療サービスの提供を含めた,歯科・口腔保健医療対策への転換を目指す。すべての住民が生涯にわたって格差なく口腔機能を維持するために、市町がこの実現のために条例を制定し、さらに具体的な施行規則を作り、財政上の措置を講ずるべきである。

 保険医協会は、成人・労働者が定期的な歯科健診や歯科保健指導を受けられるように会員と共に活動し、生活習慣病予防を始めとする全身の健康に貢献していく。また、介護保険主治医意見書に口腔機能の項目を充実させ、要介護高齢者が食事(咀嚼),会話をはじめとした質の高い生活を送れるように支えていく。

参考として
都道府県歯科保健条例制定マップ
www.8020zaidan.or.jp/map/index.html

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