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相続税の基礎講座

2015年11月08日(日)


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と き  2015年11月8日(日) 午前 9:30~11:30
ところ  近江町交流プラザ 4 階 集会室
     (金沢市青草町88 近江町いちば館内)
講 師  盛永 有登 氏 (盛永有登税理士事務所)
対 象  会員とその家族 (定員80 人)
参加費 : 無料 チラシ 相続税講演会 
申込み  医療機関名、電話番号、参加者氏名をご記入の上、
      11月4日(水)までにお申込みください。
     ※定員になり次第締め切ります
主 催  石川県保険医協会
      金沢市尾張町2-8-23 太陽生命金沢ビル8 階
      TEL 076-222-5373
      FAX 076-231-5156
      Email ishikawa-hok@doc-net.or.jp
 8日(日)午前9時半から近江町交流プラザにて、講師に盛永 有登 氏 (盛永有登税理士事務所)を招いて「相続税の基礎講座」が開かれた。会長の挨拶「争続にならないこと、対策は生前に95%、死後に5%」が心に残る。会場には20数名が参加され、熱心に聴講されていた。
 今年1月からの改正を詳細に解説した。相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられた。定額控除が5000万円から3000万円に、法定相続人の比例控除も1000万円から600万円になり、相続税を納める対象者が増加することになる。それを補完するために、未成年者控除及び障害者控除の引き上げ、小規模宅地等の摘要限度面積が拡大、贈与税の税率見直しが行われた。
 相続税を納めなくてもよい人はいるが、相続はすべての人が対象である。相続発生後7日以内に死亡届を提出し、遺言書の検認は遅滞なく、相続放棄は3ヶ月以内に、被相続人の所得税の申告は4ヶ月以内に、相続税の申告は10ヶ月以内に行う。遺産分割の原則は、遺言、遺産分割協議、法定相続分の順である。それでもまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し込むことになる。相続税の申告期限までに遺産の分割協議が整わなければ、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」の特例が使えなくなるケースもある。争続防止対策には公正証書遺言を勧める。遺言執行者も指定しておく。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要になる。
 相続の対策は、司法書士による相続人を確認、財産を棚卸し、早見表から概算税額を知ることから始まる。ウルトラCはなく、小さなことをコツコツと積み重ねる。様々な贈与やその特例などを利用し、相続財産を減らす。小規模宅地等、特定事業用宅地、貸付事業用宅地等の特例を十分に熟知し、評価減になるようにしておく。家屋の修理も生前に行うことも大切です。
 参考に
 万が一の場合に家族に残すマニュアル
kojima-dental-office.net/blog/20030510-4652

メモ
A.基本的な相続税の仕組み
 1.相続と相続税
  ①相続
    ・相続はすべての人が対象であり、死亡によって開始する
    ・様々な名義書換などの手続き
  ②相続税
        ・一部の人が納める
    ・相続税を納めた人 平成25年分4.3%(5万4千人/126万人)
      地価が高い東京では9%
      改正後増加し、7%ぐらいと予想されている
 2.用語解説
  ①尊属 本人より上の世代
   卑属 本人より下の世代
   直系と傍系
   血族と姻族
  ②被相続人 相続される人
   相続人  相続する人
   法定相続人  民法で定められた相続人
   代襲相続  相続人が相続権を失っている時は、
          その直系卑属が同一順位で相続人になる
 3.相続税の基礎控除額:変遷
    ・バブル期に高騰した土地に対応して上げたが、下落してきたので下げた。
    ・少し下げすぎたので、補完する制度導入
 4.遺産分割
  ①遺言
    ②遺産分割協議
    ③法定相続分
  ④家庭裁判所へ調停
   *遺留分 法律によって最低限保障されている相続分
   *相続税の申告期限までに遺産の分割協議が整わなければ、
   「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」の特例が使えなくなるケースも
 5.相続発生後の手続き
  ①死亡届    7日以内
     ②遺言書の検認 遅滞なく
     ③相続放棄   3ヶ月以内
     ④所得税の申告 4ヶ月以内
      (被相続人)
     ⑤相続税の申告 10ヶ月以内
     ⑥生命保険の請求や名義変更手続き 適時
 6.相続税がかかる財産とかからない財産
  ①相続税がかかる財産
        ・相続開始前3年以内の贈与は相続財産に
        ・出資持分
     ②非課税財産
        ・生命保険 500万円×法定相続人数
        ・退職手当金 500万円×法定相続人数
     ③債務控除
        ・相続税申告のための税理士費用や弁護士の訴訟費用は控除できない
        ・香典返しの費用は控除できない(その代わり香典収入は非課税)

B.相続税改正について(平成27年1月1日以降)
  国税庁 
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/
 1.相続税の基礎控除額の引き下げ
  ①定額控除
    5000万円→3000万円
  ②法定相続人の比例控除(×人数)
    1000万円→ 600万円
 2.相続税の税率の見直し
   ・2億円以上の税率が上がった
   ・総額ではなく法定相続人各人の取得金額に対する税率
   ・相続税は法定相続人の税額の合算
     その税額を相続人の持ち分比率で納める
 3.未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
  ①未成年者控除
    20歳まで1年につき6万円→10万円
  ②障害者控除
    85歳までの1年につき6万円→10万円
    特別障害者12万円→20万円
 4.小規模宅地等の摘要限度面積が拡大
    居宅用宅地240㎡まで→330㎡まで
    減額割合80%
   参考に 特定事業用宅地
 5.贈与税の税率見直し
    27年1月から税率が少し下がった
C.相続税対策
 1.節税対策
     ①法定相続人を増やす 養子縁組
  ②相続財産を減らす  売却、贈与
      ・生前贈与 申告が必要な金額に設定
      ・住宅取得等資金贈与の非課税特例
      ・教育資金の一括贈与の非課税措置
      ・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
     *贈与特例は該当するか事前に入念な確認が必要
      ・贈与税の配偶者控除
     居住用不動産の贈与(基礎控除110万円の他に最高2000万円まで)
      ・孫への贈与
     孫に相続権がないので、相続財産に加算する必要なし
  ③相続財産の評価を減らす 変換、債務
      ・小規模宅地等の特例 80%減額
    特定事業用宅地  80%減額
    貸付事業用宅地等 50%減額
      持分なし医療法人への貸付
      ・家屋の修理も生前に
 2.争続防止対策
    ①遺言
      ・公正証書遺言
      ・自筆証書遺言
    ②相続税の2割加算
    相続税を支払う人が一親等の血族及び配偶者以外の人

案内文
 今年1月1日に改正相続税法が施行されました。基礎控除額の縮小により課税対象者が広がり、納める税金も増えることになりました。
 変更点の理解を深め、詳細な対応を顧問税理士等に相談するために、講演会を企画しました。基本的な相続税の仕組みとその対策について、さらにマイナンバー制度等についても触れていただく予定です。
 会員の皆様、ご家族の皆様のご参加をお待ちしています。

■抄録            盛永 有登
(1) はじめに(相続税改正)
 平成27 年1 月1 日以後に発生する相続から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続人が配偶者と子供2人の合計3名のケースでは、遺産額が4,800万円を超えると相続税の納税義務が発生することになります。
(2) 基本的な相続税の仕組みと対策
 相続制度の仕組み、なぜ遺産に相続税が課税されるのかといった基本的なお話から、故人の遺産を確定させる作業に始まり相続税の具体的な計算方法まで。また、①相続税がかかる場合の節税対策や②相続税納付のための納税資金対策。③相続人の間で争いが起こらないようにする工夫を、最近依頼を受けた実例の紹介とともに、初めての方にもわかりやすく説明いたします。
(3) その他(マイナンバー制度など)
 当日は、利用者が増加傾向にある成年後見制度や、いま何かと話題のマイナンバー制度についてもご紹介いたします。

■講師プロフィール
昭和62年金沢商業高等学校卒業。
平成14年税理士登録、開業。
平成18年行政書士登録。
右記の他、
石川県税理士協同組合総務委員長。金沢家庭裁判所参与員。金沢商工会議所エキスパートバンク相談員。一般社団法人石川県マンション管理士会顧問に就任。
顧問先企業の税務、財務に関与する傍ら、県内金融機関、商工会議所等で『決算書の見方』、『創業塾』、『税制改正研修会』、『会計普及セミナー』、『事業承継セミナー』等のほか、昨年開催された東海北陸地方国保連合会総務管理事務研究協議会においてセミナー講師を務める。

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