マイナンバー制度について
2015年10月18日(日)
「社会保障・税番号」
日時 平成27年10月18日(日)10時~12時
場所 石川県地場産業振興センター新館コンベンションホール
対象 歯科医師・歯科医療事務に携わる方々
講師 中村栄希税理士事務所
主催 石川県歯科医師会
参考に
マイナンバーの利用範囲拡大を阻止
kojima-dental-office.net/blog/20151007-3453#more-3453
メモ
1.通知カードと個人番号カードは違う
①通知カード
・マイナンバーを知らせるために市町村から世帯主に簡易書留で勝手に送ってくるもの
郵便配達時間に誰もいないと予想される場合は、「郵便物等ご不在連絡票」に注意
再配達、職場などに配達、または郵便局で受けとる
「転送不要」で送付されるため、郵便局へ転送届を出していても、転送されない
届かない場合は市町村の窓口に問い合わせる
現住所と住民票を一致させる
・日本国籍でなくても住民登録してあればマイナンバーは送られる
・日本国籍でも海外に住んでいればマイナンバーは送られてこない
②個人番号カード
・必要なし
・希望者のみ 申請して受け取る
・3つの証明 番号証明、身分証明、電子証明
・更新期間 20歳未満は5年、20歳以上は10年
2.マイナンバー漏洩した場合の3つのリスク
①法律上のリスク
・2~4年以下の懲役(3年以上は執行猶予がなし)
・100~200万円以下の罰金
②民事上のリスク
・損害賠償
③信用上のリスク
3.リスクを回避するために
①基本方針の作成 義務はないがあった方がよい
事業所名
関連法令・ガイドライン等の遵守
安全管理措置に関する事項
質問及び苦情処理の窓口
②取扱規程の作成 従業員100人以下は作成が望ましい
・取扱方法
紙媒体に記載されたマイナンバーやそれが記載された書類を金庫に保管
・責任者と事務取扱担当者を決める
*事務取扱担当者が変更になった場合は
確実な引き継ぎを行い責任者が確認する
・任務等
従業員のマイナンバー回収するための書面作成
書類に記載した番号と通知カードの番号を確認
家族は本人に確認してもらう
税理士等への取次役
・安全管理装置に関する事項
組織的安全管理措置 責任者と事務取扱担当者の決定と運用状況管理簿の作成
*管理簿に廃棄までの記載と責任者によるその確認が必須
(源泉徴収票の保管は7年)
物理的安全管理措置 マイナンバーを取り扱う区域の決定と書類の管理
*区域外への持ち出し方法
技術的安全管理措置 デジタルではなく紙媒体で管理
人的安全管理措置 責任者と事務取扱担当者との情報の共有
4.今後のスケジュール
①従業員が通知カードを確実に受け取れるように情報を提供する
②通知カードの保管を指示する
③給与所得者の扶養控除等申告書へのマイナンバー記入
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