小島歯科医院 名誉院長ブログ

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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導運営規程

2021年05月13日(木)


(事業の目的)                                 
第1条 要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院困難な利用者に対し、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこと並びにケアプラン作成にあたり居宅介護支援事業者等へ必要な情報を提供することにより、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。                                                                
(運営方針)                                  
第2条 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行う。                         
 2.自ら提供する居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図る。 
  3.指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者やその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等について指導、助言等を行う。            
  4.指導の提供に当たっては、利用者やその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者やその家族に対して療養上必要な事項等について理解しやすいよう指導または助言を行う。      
  5.指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、提供等に必要な情報提供または助言を行う。    
6.指導内容等の要点を診療録に記載する。           

 (事業所の名称等)                               
第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。                   
    (1)医療機関名  小島歯科医院
    (2)所在地  石川県河北郡内灘町アカシア2-5        
                                       
(事業の内容)                                 
第4条 歯科医師および歯科衛生士による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導                
(従事者の職種、員数、及び職務内容)                      
第5条 従事者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。            
 (1)管理者:院長                            
     管理者は、所属職員を指導監督し、適切な指導等が行なわれるよう総括する。
 (2)歯科医師:常勤2名                    
  歯科衛生士 3名
 (3)職務内容:訪問診療等による療養管理指導及び居宅介護支援事業者等への情報提供
 (4)受付秘書・歯科助手:若干名                        

(営業日及び営業時間)                             
第6条 営業日及び営業時間は、下記の通りとする。            
    月曜日~土曜日の午前8時30分~12時            
    月曜日~金曜日の午後2時30分~6時            
  (1)上記の曜日が国民の祝日、12月30日~1月4日の場合は休診とする
 (2)上記の曜日、時間で臨時休診する場合は、その都度掲示する
 (3)上記の営業日、営業時間の他、電話等により常時連絡が可能な体制とし、緊急時等の往診についてはその都度対応できる体制とする                  

 (通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、内灘町の区域とする。
                                     
(利用料等)                                  
第8条 指導を実施した利用者については、介護保険報酬に応じた利用者負担金を徴収する。
    2.指導に係る交通費については、以下のとおりの取扱とする。なお、同時に実施した医療保険の訪問診療等により利用者から交通費を徴収する場合もこの取扱いとするが、併せて徴収せず、いずれか一方により徴収する。                      内灘町町内は 0円
    町外は 500円~1000円                      

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
 (1)院長を責任者とする。
 (2)虐待の防止のための指針と虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法などを整備する。
 高齢者虐待防止のための指針
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/1.pdf
 高齢者虐待発生後対応マニュアル
www.pref.kanagawa.jp/documents/50422/hasseigo_manual.pdf
 (3)虐待の防止のための委員会と従業者に対する研修を年1回定期的に実施する。

(苦情処理)                                  
第10条 指導等にかかる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう必要な措置を講ずる。また、必要に応じて市町村や国保連合会の窓口を紹介する。苦情対応責任者は院長とする。      
                                        
(その他運営に関する重要事項)                         
第11条 医療機関の歯科医師及びその他の職員は社会的使命を充分認識し、利用者の意向を踏まえ、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所及び施設、市町村職員等と連携を密にし、利用者に必要な援助を行う。
 2.医療機関の職員は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。    
    3.職員であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるために、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。          
    4.指導を求められた場合、止むを得ない事情により指導の実施が困難な場合は、連携医療機関を紹介する等必要な対応を行う。                    
    5.指導実施の際、万が一事故が生じた場合は、医師賠償責任保険等により対応し、賠償する。     

(付則)この規程は、令和3年4月1日から施行する。

  業務継続計画
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 ハラスメント防止対策に関する基本方針
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