小島歯科医院 名誉院長ブログ

施設基準までもが包括化

2016年07月07日(木)


 今年4月診療報酬が改正され、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」なる奇妙な施設基準が導入された。歯周病安定期治療や歯科訪問診療の実績と歯科外来環境体制、在宅療養支援歯科診療所の両施設基準を満たす高いハードルを設けた。これまでの概念とは異なり、かかりつけ「機能」に直結した医学管理や処置の評価はなく、その評価に何ら関係のないものまでが基準要件に入ったことである。施設基準までもが包括化されるようになった。
 その診療所は、全く異なる分野の指導管理(エナメル質初期う蝕と歯周病安定期治療、在宅患者訪問口腔リハビリテーション)を高点数で評価されることになった。医療機関を差別化し、同じ診療行為を一物2価とした。包括化された施設基準が整ってなければ、その分野で卓越した知識、技術のある先生でも評価されない。例えば、エナメル質初期う蝕やフッ素に詳しい先生でも訪問診療をしていなければ、患者さんにそれを活かすことができない。それぞれの処置や指導管理を公平に評価し、それぞれの施設基準にすべきである。

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